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「スライド条項」とは、湯沢市が発注する建設工事において、工期内に賃金水準または物価水準の変動により、請負代金額が不適当となったと認めたときに、相手方に対して請負代金額の変更を請求できる措置です。
手続きには、残工期が2か月以上ある時点で請求(協議)が必要となりますので、工事発注担当者へ早めに相談してください。
(令和5年1月11日 一部改正)
実施フロー(湯沢市工事請負契約事項第25条第5項) [PDFファイル/235KB]
湯沢市 スライド条項関連様式一覧 [PDFファイル/66KB]
様式 契約事項第25条第1項から第4項関連(全体スライド) [その他のファイル/69KB]
様式 契約事項第25条第5項関連(単品スライド(増額請求)) [その他のファイル/127KB]
様式 契約事項第25条第5項関連(単品スライド(減額請求)) [その他のファイル/94KB]
様式 契約事項第25条第6項関連(インフレスライド) [その他のファイル/52KB]
スライド条項および変更契約については、工事発注課までお問い合わせ下さい。