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スライド条項(工事請負契約事項第25条)について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年1月12日更新
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スライド条項(工事請負契約事項第25条)について

 「スライド条項」とは、湯沢市が発注する建設工事において、工期内に賃金水準または物価水準の変動により、請負代金額が不適当となったと認めたときに、相手方に対して請負代金額の変更を請求できる措置です。

 手続きには、残工期が2か月以上ある時点で請求(協議)が必要となりますので、工事発注担当者へ早めに相談してください。

スライドの種類等

スライドの種類等 [PDFファイル/150KB]

(令和5年1月11日 一部改正)

判定フロー(湯沢市工事請負契約事項第25条)

判定フロー [PDFファイル/188KB]

実施フロー(湯沢市工事請負契約事項第25条第5項)

実施フロー(湯沢市工事請負契約事項第25条第5項) [PDFファイル/235KB]

関連様式

湯沢市 スライド条項関連様式一覧 [PDFファイル/66KB]

様式 契約事項第25条第1項から第4項関連(全体スライド) [その他のファイル/69KB]

様式 契約事項第25条第5項関連(単品スライド(増額請求)) [その他のファイル/127KB]

様式 契約事項第25条第5項関連(単品スライド(減額請求)) [その他のファイル/94KB]

様式 契約事項第25条第6項関連(インフレスライド) [その他のファイル/52KB]

 

スライド条項および変更契約については、工事発注課までお問い合わせ下さい。

 

 

 

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