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湯沢市が発注する建設工事の配置技術者について、下記のとおり取り扱いますのでお知らせします。
【改正理由】
建設業法施行令(昭和31年政令第273号)の一部改正により、主任技術者・監理技術者の配置に関する金額要件の見直しがされたため、湯沢市が発注する建設工事において主任技術者、監理技術者の専任基準を改正します。
主任技術者又は監理技術者について、次のとおり改めることとする。
(現行) | (改正) | |
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建築一式工事以外 | 請負代金額が4,000万円以上 | 請負代金額が4,500万円以上 |
建築一式工事 | 請負代金額が8,000万円以上 | 請負代金額が9,000万円以上 |
<適用> 令和7年4月1日以降に入札公告等を行う工事より適用します。
ただし、関係法令につきましては施行日より適用となりますので、留意してください。
湯沢市が発注する建設工事の現場代理人について、あらかじめ発注者の承認を得ることにより、同一現場代理人を配置できる工事を3件までとします。
<適用> 令和7年4月1日以降に入札公告等を行う工事より適用します。
ただし、関係法令につきましては施行日より適用となりますので、留意してください。
湯沢市発注工事における技術者等の兼務について(令和7年更新) [PDFファイル/99KB]
※ 担当課が同一の場合は1.の申請のみで完了となります。
現場代理人、主任技術者等の配置につきましては、建設業法等を再度確認いただき、適正な配置をするようにしてください。
現場代理人、技術者等に関する留意事項 [PDFファイル/52KB]
<参考様式>