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湯沢市発注工事の配置技術者等について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月31日更新
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令和5年4月1日より湯沢市が発注する建設工事の配置技術者について、下記のとおり取り扱いますのでお知らせします。

1.配置技術者等の専任配置について

 【改正理由】
 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)の一部改正により、主任技術者・監理技術者の配置に関する金額要件の見直しがされたため、湯沢市が発注する建設工事において主任技術者、監理技術者の専任基準を改正します。

主任技術者又は監理技術者の専任配置について

主任技術者又は監理技術者について、次のとおり改めることとする。

  (現行) (改正)
建築一式工事以外 請負代金額が3,500万円以上 請負代金額が4,000万円以上
建築一式工事 請負代金額が7,000万円以上 請負代金額が8,000万円以上

<適用> 令和5年4月1日以降に入札公告等を行う工事より適用します。

監理技術者の専任配置について

監理技術者の配置を求める工事ついて次のとおり改めることとする。

  (現行) (改正)
建築一式工事以外 下請負代金額が4,000万円以上 下請負代金額が4,500万円以上
建築一式工事 下請負代金額が6,000万円以上 下請負代金額が7,000万円以上

<適用> 令和5年4月1日以降に入札公告等を行う工事より適用します。

2.現場代理人の兼務について

 湯沢市が発注する建設工事の現場代理人について、あらかじめ発注者の承認を得ることにより、同一現場代理人を配置できる工事を3件までとします。
 <適用> 令和5年4月1日以降に入札公告等を行う工事より適用します。
   湯沢市が発注する工事における技術者等の兼務について [PDFファイル/95KB]

1.配置済:市発注工事 兼務:市発注工事の場合

  1. 契約後、必要書類を配置済工事の担当課に提出してください。(Fax不可)
    • 現場代理人の兼務申請書
    • 契約書の写し
  2. 審査の上、承認書を通知します。
  3. 1.の手続きにより承認を得てから兼務したい工事の担当課へ兼務申請書を提出してください。

 ※ 担当課が同一の場合は1.の申請のみで完了となります。

2.配置済:市発注工事 兼務:県発注工事の場合

  1. 担当課へ必要書類を提出してください。(Fax不可)
    • 現場代理人の兼務申請書
    • 契約書の写し(秋田県発注工事)
  2. 審査の上、承認書を通知します。
  3. 湯沢市の承認を得てから秋田県へ現場代理人の兼務申請書を提出してください。(秋田県の手続きによります。)
  4. 秋田県の承認書の写しを担当課へ提出してください。

3.配置済:県発注工事 兼務:市発注工事の場合

  1. 契約後、秋田県へ現場代理人の兼務申請書を提出してください。(秋田県の手続きによります。)
  2. 秋田県の承認を得てから担当課へ必要書類を提出してください。(Fax不可)
    • 現場代理人の兼務申請書
    • 契約書の写し(秋田県発注工事)
    • 承認書の写し(秋田県発注工事)
  3. 審査の上、承認書を通知します。

 

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