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令和5年4月1日より湯沢市が発注する建設工事の配置技術者について、下記のとおり取り扱いますのでお知らせします。
【改正理由】
建設業法施行令(昭和31年政令第273号)の一部改正により、主任技術者・監理技術者の配置に関する金額要件の見直しがされたため、湯沢市が発注する建設工事において主任技術者、監理技術者の専任基準を改正します。
主任技術者又は監理技術者について、次のとおり改めることとする。
(現行) | (改正) | |
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建築一式工事以外 | 請負代金額が3,500万円以上 | 請負代金額が4,000万円以上 |
建築一式工事 | 請負代金額が7,000万円以上 | 請負代金額が8,000万円以上 |
<適用> 令和5年4月1日以降に入札公告等を行う工事より適用します。
監理技術者の配置を求める工事ついて次のとおり改めることとする。
(現行) | (改正) | |
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建築一式工事以外 | 下請負代金額が4,000万円以上 | 下請負代金額が4,500万円以上 |
建築一式工事 | 下請負代金額が6,000万円以上 | 下請負代金額が7,000万円以上 |
<適用> 令和5年4月1日以降に入札公告等を行う工事より適用します。
湯沢市が発注する建設工事の現場代理人について、あらかじめ発注者の承認を得ることにより、同一現場代理人を配置できる工事を3件までとします。
<適用> 令和5年4月1日以降に入札公告等を行う工事より適用します。
湯沢市が発注する工事における技術者等の兼務について [PDFファイル/95KB]
※ 担当課が同一の場合は1.の申請のみで完了となります。