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カーブミラーの設置について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新
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カーブミラーは、建物や壁等が原因で見通しの悪い交差点・カーブにおいて、車両の目視確認が困難な場合に、車両同士の衝突防止を目的として設置するものです。
鏡の特性上のデメリットに加え、過信した運転による歩行者巻き込み事故の危険性について警察からの指摘もあることから、設置については慎重に判断しております。
カーブミラーはあくまで安全確認の「補助施設」であり、安全確認は運転者自身の目視によることが原則です。カーブミラーを過信せず目視での安全確認を確実に行うことが大切です。

ミラー

カーブミラーの特性

  1. カーブミラーで映せない部分(死角)があり、死角から出てくる自転車や歩行者の発見が遅れることがある。
  2. 接近車がないことを遠方から確認できるため、通過速度の上昇や一時停止違反をまねきやすい。
  3. カーブミラーに映る車は小さく見え遠くに感じやすいため、速度感・距離感をつかみづらい。
  4. 鏡に映して先の状況を確認するため、左右が逆に映り誤認をまねきやすい。

カーブミラーの設置基準について

カーブミラーには上記のような特性があるため、町内会(自治会)等のご要望に応じて現地を調査し、目視での安全確認が困難な場合に設置を検討しています。そのため、目視での安全確認が可能な箇所については設置のご要望に沿えないことがあります。
また、目視が困難な場合でも、物理的に設置が困難な場所や雪等の障害物により一時的に見通しが悪くなっている場合などは、設置を見送ることがあります。

湯沢市カーブミラー設置要綱 [PDFファイル/134KB]

ご要望の手続きについて

湯沢市カーブミラー設置要綱をお読みになりご理解いただきましたら、設置を要望する場所の町内会(自治会)の代表者を通じて、下記担当課または各総合支所に要望書を提出してください。
なお、要望する場所が私有地の場合は、当該土地の所有者から土地使用承諾書を徴取した上で、要望書を提出してください。

カーブミラー設置等要望書 [Wordファイル/24KB]
土地使用承諾書 [Wordファイル/17KB]

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