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5月は消費者月間です

印刷用ページを表示する 更新日:2026年5月1日更新
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 消費者保護基本法が昭和43年5月に施行、その施行20周年を機に昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされたことにより、全国的に消費者問題に関する啓発、教育等の事業を集中的に行っています。

消費者月間テーマ

見える情報 見えない仕組み 『AI時代の消費者力を高めるために』​ 

 近年、デジタル化の進展に伴い、消費者は商品やサービスに関する情報を容易に入手できるようになりました。
 消費者がデジタルの利便性を最大限に享受しつつ、安全・安心な消費生活を営むためには、情報を届ける仕組みやリスクを理解するなど、デジタル社会に必要なリテラシーを高めることが重要です。
 デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を得て、消費者力を高めていきましょう。

ご存じですか?「エシカル消費」

 地域の活性化や雇用などを含む、人、社会、地域、環境に配慮した消費行動のことです。
 消費と社会のつながりを「自分ごと」として捉えて行動することが、エシカル消費の第一歩です。

人、社会への配慮

売上金の一部が寄付につながる商品の購入など

地域への配慮

地産地消(その地域で生産されたものをその地域で消費する)など

環境への配慮

環境ラベル(エコマークなど)の表示がある商品を選ぶなど 

消費生活パネル展を開催しています

 消費者月間にあわせて、消費生活パネル展を開催しています。
 この機会に、身近な消費生活についてみんなで考えましょう。

期間

令和8年5月1日(金曜日)から令和8年5月14日(木曜日)まで

場所

市役所本庁舎1階 市民ロビー

関連リンク

消費生活センターをご利用ください

 消費者と事業者の間に生じたトラブル、製品不良に関すること、借金の返済などでお困りの方は、ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

 相談専用電話 0183-72-0874

相談日

月曜日から金曜日まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

時間

午前8時30分から午後5時00分まで

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