ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

離婚届

印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月1日更新
<外部リンク>

離婚届について

届け出る人

届出人は、夫及び妻です。裁判(調停)離婚の場合は訴えを起こした人です。

届出に際して必要なもの

  • 離婚届
  • 添付書類
     裁判離婚の場合は裁判の謄本及び確定証明書
     調停離婚の場合は調停調書の謄本
  • 印鑑(任意)

届出に関する注意事項

届出先は、本籍地または住所地の市区町村です。
裁判(調停)離婚の場合は、確定した日(調停の成立した日)を含めて10日以内に届出をしてください。

本人確認のお願いについて

届出の際に個人番号カード・免許証など官公署発行の身分証明書等(写真付)の提示をお願いしています。
(詳しくは、関連情報の「窓口での本人確認」をご覧ください。)
※なお、身分証明書等がない場合または休日に届出された場合は、届出の当事者に届出があったことを通知します。

離婚届書の記入について

  • 氏名欄の記入は、婚姻中の氏名です。(同一の氏)
  • 住所欄は、届出日に住民登録している住所です。
  • 「婚姻前の氏に戻る者の本籍」の欄は、婚姻により氏の変わった人が記入する欄です。
    • もとの戸籍にもどる………婚姻前の戸籍にもどります。
    • 新しい戸籍をつくる………婚姻前の氏で戸籍をつくります。新本籍を記入してください。
    • 届出の時点で婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、空欄にして同時に戸籍法77条の2の届出をしてください。
  • 未成年の子どもがいる場合、親権者となる方の親の欄に子どもの氏名を記入してください。
  • 証人欄は、成年の人2名の署名・押印(任意)が必要です。(※裁判離婚の場合は不要です。)
  • 連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。

離婚届に伴う主な手続き

  • 住所変更される方は住民異動届を出してください。
  • 国民健康保険に加入している世帯の人で住所異動や氏名の変更がある場合、若しくは新たに加入する場合は手続きが必要です。
  • 介護保険該当者で、住所異動や氏名の変更等が伴う場合は、介護保険被保険者証または受給資格者証をお持ちください。
  • 後期高齢者医療保険加入者で、住所異動や氏名の変更等が伴う場合は、後期高齢者医療被保険者証をお持ちください。
  • 国民年金加入者で、氏変更または種別変更(3号→1号)がある方は手続きが必要です。
  • 児童扶養手当等の受給対象となる場合がありますので、関連情報の「児童扶養手当」をご覧ください。

離婚届に関連する他の戸籍届

戸籍法77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)

婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、離婚届の際または離婚の日から3ヵ月以内に届出ることによって婚姻中の氏を称することができます。

養子離縁届

養親と養子との間の親子関係を解消します。

入籍届

父母の離婚により父または母と氏を異にする子どもが、父または母の戸籍に入ることにより氏を同じくすることです。
(※離婚は夫婦間の届のため、子どもの戸籍に変動はありません。家庭裁判所の許可が必要です。)

離婚後に子を父または母の戸籍に入籍させる手続きについて

子の住所地を管轄する家庭裁判所へ行き、子の氏変更許可審判の申し立てをする。

申立人

15歳以上の子は本人、15歳未満の子は親権者
※15歳以上の子は家庭裁判所へ同行する

提出書類
  1. 子の戸籍籍本※戸籍謄本はいずれも離婚の届出をした記載があるもの
  2. 父または母の戸籍謄本(子が入籍しようとする戸籍)※戸籍謄本はいずれも離婚の届出をした記載があるもの
  3. 申立書家庭裁判所にあります。
  4. 申立人の印鑑15歳未満の場合は法定代理人(親権者)が申立人になります。
  5. 収入印紙800円×子の人数分
  6. 切手即時交付のときは不要

詳しくは下記にお問い合わせください。
秋田地方家庭裁判所横手支部
横手市城南2-1
電話番号 0182-32-4130 (場所は関連施設マップ「秋田地方家庭裁判所横手支部」をご覧ください)

本籍地または住所地の市区町村役場へ行き入籍届を提出する

届出人

15歳以上の子は本人、15歳未満の子は親権者

提出書類
  1. 入籍届(子1人につき1通)
  2. 家庭裁判所が発行する審判書の謄本
  3. 印鑑(任意)

※氏の変更を伴う場合は国民健康保険証(加入されている方)、福祉医療受給者証(受給されている方)もお持ちください。社会保険、共済組合の方は勤務先におたずねください。

関連マップ

秋田地方家庭裁判所横手支部