本文
戸籍に記載されている全員が、婚姻、死亡、離婚等で除籍になるか、または本籍地を他市区町村へ異動(転籍)すると、その戸籍は除籍されます。
除籍謄本(除籍全部事項証明)は、除籍に載っている事項を全部写したもので、抄本(除籍個人事項証明)は、必要な一部を写したものです。
除籍謄本は全国市区町村、除籍抄本は本籍地のある市区町村にて交付します。
市民課窓口、各総合支所窓口へお越しください。
郵便で申請する場合は、関連情報の「郵便請求について」をご覧ください。
証明書等交付申請書(※)
戸籍に記載されている本人、その配偶者、その直系親族(父母、祖父母、子、孫等)。
自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な場合等、正当な理由がある場合には第三者であっても請求することができる場合があります。詳しくは市民課住民班までお問い合わせください。
(戸籍謄本等は本人・配偶者および直系親族以外の方から請求された場合は使用目的を明記した委任者本人自署の委任状(※)が必要です。)
※本籍地が湯沢市以外の場合は、戸籍に記載されている本人、その配偶者、その直系親族の申請に限定されます。(委任状や職務上請求書があっても発行することはできません。)
※・・・申請書等様式については、関連ファイルよりダウンロードしてください。