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令和4年1月11日火曜日から戸籍の附票の記載内容が次のように変更となります。
※改製原戸籍と除籍の附票は対象外です。
本籍および筆頭者氏名、在外選挙人の登録情報については、指定がない限り省略したものを交付します。記載を希望される場合は、交付申請書に必要事項を記入してください。
※在外選挙人の登録情報は、該当者のみ記載することができます。
コンビニ交付サービスでは本籍および筆頭者氏名の記載の有無を選択することが可能です。
※在外選挙人の登録情報の記載を希望する場合は市役所本庁舎または各総合支所の窓口か郵送で申請ください。
戸籍の附票は、その戸籍が編成されてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の在籍者の住所の変遷が記録されており、主に住所の移り変わりなどを証明するのに使われます。ただし戸籍の附票が改製された場合は、改製時からの住所の変遷の記録となります。
なお、旧湯沢市、旧皆瀬村で平成12年12月16日に、旧稲川町で平成14年1月19日に、旧雄勝町で平成16年3月20日に戸籍をコンピュータ化しておりますので、それ以前の住所の移り変わりについての証明は保存年限が過ぎているため発行できません。その場合は「廃棄した旨の証明書」をお渡ししますので窓口へお尋ねください。
また、コンピュータ化後の戸籍の附票は、戸籍内の全員が婚姻、死亡などによって消除された場合や、他市区町村への転籍で除籍になった場合、あるいは戸籍の附票が改製された場合は「戸籍の除附票」となります。「戸籍の除附票」は、令和元年6月20日に法令が改正され、保存年限が5年間から150年間に変更されました。
湯沢市では、平成25年3月31日までに「戸籍の除附票」となった戸籍の附票は、保存年限が過ぎているため発行できません。平成25年4月1日以降に「戸籍の除附票」となった戸籍の附票は、通常の戸籍の附票と同様に発行できます。
市民課窓口、各総合支所窓口へお越しください。
郵便で申請する場合は、関連情報の「郵便請求について」をご覧ください。
※湯沢市に本籍がない方のものは請求できません。本籍のある市区町村へ請求してください。
戸籍に記載されている本人、その配偶者、その直系親族(父母、祖父母、子、孫等)。
上記以外の方が申請する場合は、委任者本人自署の委任状(※)が必要です。ただし、自己の権利行使や義務履行等正当な理由がある場合は除きます。詳しくは市民課住民班までお問い合わせください。