国民健康保険に加入するとき
湯沢市に住んでいる方で
- 勤務先の健康保険の加入者とその家族(被扶養者)
- 生活保護を受けている方
- 後期高齢者医療制度に加入している方
以外の方は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
対象者
- 他の市町村から転入してきた方で、職場の健康保険などに加入していない方
- 職場の健康保険をやめた方
- 子どもが生まれた方
- 生活保護を受けなくなった方 など
手続きをする場所
本庁舎市民課国保年金班・各総合支所
届出できる方
本人または、同居の家族(住民登録上、同一世帯の方に限ります)
代理の方が届出をする場合は、委任状が必要です。
手続きに必要なもの
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票写しなど)
- 以下の「必要なもの」
職場の健康保険または扶養から外れた場合
※原則として、職場から発行される健康保険の資格喪失証明書をご用意ください。退職日がわかる書類(雇用保険被保険者離職票、退職証明書など)のみでは届出いただけません。
生活保護を廃止になったとき
他の市町村から転入した場合
市民課住民班へ転入の届出を行ってください。その後、湯沢市国民健康保険の加入手続きを行います。
なお、国民健康保険税の算定や医療費の自己負担額の判定のために、前年の所得を申告していただきます。源泉徴収票や確定申告書の写しなどの前年の所得が分かるものがあればお持ちください。(1月2日から7月31日までに転入した場合は、前々年のものも必要です。)
4.子どもが生まれた場合
市民課住民班へ出生の届出を行ってください。その後、湯沢市国民健康保険の加入手続きを行います。
注意事項
- 届出は資格喪失日以降に行ってください。資格喪失日より前に届出することはできません。
- 加入の手続きが遅れた場合も、資格喪失日まで遡って資格を取得することになります。
関連ファイル
<外部リンク>
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