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出生届

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新

出生届について

1.届出の期間

子どもが生まれたとき、生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。
ただし、14日目が市役所の休日にあたる場合は、その休日の翌日までとなります。
(国外で生まれた場合は3ヵ月以内)

※出生により外国の国籍を取得した日本人の子どもで、日本国外で出生した子どもについては、国籍留保の意思表示をする必要があります。
(出生の日から3ヵ月以内に届出がない場合は、出生の時にさかのぼって日本国籍が失われます。)

2.届け出る人

届出人(届出義務者)は、父または母です。(父母連名でも届出できます。)

3.届出に際して必要なもの

  • 出生届‥‥医師・助産師等が作成した出生証明書付きのもの
  • 印鑑(任意)
  • 母子手帳‥‥出生届出済証明をする欄があります
  • 健康保険証
  • 在留カードまたは特別永住者証明書‥‥※生まれた子の養育者が外国籍の人の場合

4.届出に関する注意事項

届出先は出生地、子どもの本籍地または届出人の所在地の市区町村です。

出生届書の記入について

  • 子どもの名は、人名用漢字・カタカナ・ひらがなを用いてください。
  • 父母との続柄欄は、父母が婚姻中または離婚後300日以内に生まれた場合は嫡出子、それ以外の場合は嫡出でない子となります。
  • 住所欄は、子どもの住民登録するところです。世帯主との続柄は、世帯主からみた子どもの続柄を記入してください。(例:子、子の子等)
  • 父母の氏名欄は、嫡出子のときは父母の氏名を記入してください。
    嫡出でない子のときは母の氏名のみを記入してください。
  • 連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。

出生届に伴う主な手続き

  • 湯沢市が住所地で児童手当・福祉医療などの受給対象者に該当する場合は、手続きが必要です。該当する場合は窓口でご案内します。

認知届

嫡出でない子は、父が認知することにより父との間に法律上の親子関係が生じます。