出生届について
1.届出の期間
子どもが生まれたとき、生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。
ただし、14日目が市役所の休日にあたる場合は、その休日の翌日までとなります。
(国外で生まれた場合は3ヵ月以内)
※出生により外国の国籍を取得した日本人の子どもで、日本国外で出生した子どもについては、国籍留保の意思表示をする必要があります。
(出生の日から3ヵ月以内に届出がない場合は、出生の時にさかのぼって日本国籍が失われます。)
2.届け出る人
届出人(届出義務者)は、父または母です。(父母連名でも届出できます。)
3.届出に際して必要なもの
- 出生届‥‥医師・助産師等が作成した出生証明書付きのもの
- 本人確認書類
- 印鑑(任意)
- 母子手帳‥‥出生届出済証明をする欄があります
- 健康保険証
- 在留カードまたは特別永住者証明書‥‥※生まれた子の養育者が外国籍の人の場合
4.届出に関する注意事項
届出先は出生地、子どもの本籍地または届出人の所在地の市区町村です。
出生届書の記入について
- 子どもの名は、人名用漢字・カタカナ・ひらがなを用いてください。
- 父母との続柄欄は、父母が婚姻中または離婚後300日以内に生まれた場合は嫡出子、それ以外の場合は嫡出でない子となります。
- 住所欄は、子どもの住民登録するところです。世帯主との続柄は、世帯主からみた子どもの続柄を記入してください。(例:子、子の子等)
- 父母の氏名欄は、嫡出子のときは父母の氏名を記入してください。
嫡出でない子のときは母の氏名のみを記入してください。
- 連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
出生届に伴う主な手続き
- 湯沢市が住所地で児童手当・福祉医療などの受給対象者に該当する場合は、手続きが必要です。該当する場合は窓口でご案内します。
認知届
嫡出でない子は、父が認知することにより父との間に法律上の親子関係が生じます。
マイナンバーカードの申請について
令和6年12月2日から、出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができるようになりました。
詳しくは、「1歳未満のマイナンバーカードについて」をご覧ください。