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転入届

印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月20日更新
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転入届について

湯沢市に住み始めた日から14日以内に転入の届出が必要です。

届出人

届出人は本人です。代理人による届出の場合は委任状(関連ファイル)が必要です。

届出に際して必要なもの

  • 転出証明書(前住所地から発行してもらいます)
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)・住民基本台帳カード
  • 国民年金手帳または基礎年金番号通知書(加入者)
  • 窓口で届出される方の身分証明書(詳しくは関連情報の「窓口での「本人確認」について」をご覧ください)

 ※国外からの転入は、入国日のわかるパスポートなどが必要です。

 ※転入と同時に印鑑登録される方は印鑑が必要です。
  詳しくは関連情報の「印鑑の登録について」をご覧ください

届出のできる場所

本庁舎市民課住民班及び各総合支所

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始をのぞく。)

こんな場合には

転出証明書を紛失したとき

前住所地から再交付(再発行)を受けてください。転出証明書の提出がないと、転入届をお受けすることができません。

転出証明書の交付(または再交付)が受けられなかったとき

転出されてから一定期間が経過した場合や、住民票が消除された等の理由から転出証明書の交付(再交付を含む)が受けられなかったときは、戸籍の謄本または抄本と戸籍の附票の提出が必要です。

また、住民登録する住所の居住証明となるもの(賃貸者契約書、家賃の領収書、公共料金の領収書、消印のある郵便物等)をあわせてお持ちください。
詳しくは、お電話などでお問い合わせください。

注意事項

住所の異動(変更)により、本籍の記載が変更になることはありません。
本籍地を変更される場合は、転籍届が必要です。

※詳しくは関連情報の「転籍届」をご覧ください

個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方の転入届出(転入届の特例)について

同一世帯で同時に転出する方の中に一人でも個人番号カード(マイナンバーカード)・住民基本台帳カードの交付を受けている方がいる場合には、転入届の特例が適用されます。
これにより、転出届をした際に、住基ネットを通じて転出証明書情報が転入先市区町村へ送信されるため、「転出証明書」は交付されずに「転出証明書」の添付を省略した転入の手続きを行うことができます。

※詳しくは関連情報の「個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方の転入・転出届について」をご覧ください。
※届出用紙・委任状については、関連ファイルよりダウンロードしてください。

秋田県人口移動理由実態調査へのご協力をお願いします

秋田県では、転入・転出される方を対象に、人口減少など様々な施策の基礎資料を得ることを目的として秋田県人口移動理由実態調査を実施しています。
次のリンクからアンケートにご協力をお願いします。

秋田県人口移動理由実態調査<外部リンク>

関連情報

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