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【7月から受付開始】限度額適用認定証等の更新手続きについて

印刷用ページを表示する 更新日:2025年6月5日更新
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【7月から受付開始】限度額適用認定証等の更新は手続きが必要です!

 現在交付されている「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「認定証」)の有効期限は7月31日までです。今年度から認定証の更新のご案内は行いませんが、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方、またはマイナ保険証が使用できない医療機関を受診される方で、引き続き認定証の交付を希望する場合は​、7月から認定証の更新手続きの受付を行います。オンライン資格確認により認定証の提示は原則不要となっていますので、申請の前に受診されている医療機関へ今後も認定証が必要かご確認ください。

※認定証の申請については、高額療養費をご確認ください。

注意点

  • 住民税非課税世帯の方で、長期入院に該当(※)するときは、申請が必要となります。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、認定証を交付できない場合があります。
  • 自己負担限度額の区分は、毎年8月1日現在で前年の所得により判定を行います。そのため国保加入者に未申告者がいる場合は、正しい区分判定ができません。未申告の場合は、申告をお願いします。

※長期入院該当
適用区分が「オ」または「低所得2」の方が、過去12か月の入院日数の合計(ただし適用区分が「オ」または「低所得2」の期間に限る)が90日を超えると長期入院該当認定の申請をすることができます。
認定を受けると、認定を受けた月の翌月の1日から入院時の食事代がさらに減額されます。詳細については、入院時食事代をご確認ください。

マイナ保険証の利用で認定証の提示が不要となります!

 マイナ保険証による受付ができる医療機関などでは、マイナ保険証を利用すれば、事前に認定証の交付を受けなくても、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。
 なお、直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費などの減額を受ける場合は、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず引き続き申請手続きが必要となります。

限度額認定証のご案内