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国民健康保険資格確認書等に関するお知らせ

印刷用ページを表示する 更新日:2025年6月18日更新
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国民健康保険資格確認書等の一斉交付について

 現在お持ちの「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の有効期限が令和8年7月31日までとなっているため、令和8年8月1日から使用する新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」(以下、「資格確認書等」)を7月中にお送りします。

マイナ保険証をお持ちの方

 マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方には、ご自身の健康保険を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を特定記録郵便で世帯主宛にお送りします。医療機関を受診する際はマイナ保険証をご利用ください(資格情報のお知らせだけでは受診できません)。なお、受診時にマイナ保険証が利用できない場合は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを医療機関窓口へ提示する必要がありますので、マイナ保険証と一緒に保管してください。

資格情報のお知らせ

※資格情報のお知らせに「適用開始日」の記載が追加されたことに伴い、令和8年度に限り、全員が更新対象になります。令和9年度以降は、資格情報に変更があった場合のみ資格情報のお知らせを送付します。

有効期限について

 「資格情報のお知らせ」には、原則、有効期限はありませんが、次に該当する方には、有効期限を設定しています。

  1.  70歳以上の方は、最長で翌年7月31日まで。8月1日に更新され、自動的に新しいものを交付します。
  2. 在留期間のある外国人の方は、在留期間満了日の翌日まで。在留期間を更新した際には自動的に新しいものを交付します。
  3. マル学の方は、在学中の学校の卒業予定日まで。マル学については、「修学による被保険者の特例(マル学)」を確認ください。

マイナ保険証をお持ちでない方

 マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を特定記録郵便で世帯主宛にお送りします。医療機関を受診する際は、資格確認書を医療機関窓口へ提示してください。

資格確認書

※マイナ保険証をお持ちの方には原則、資格確認書を交付しません。ただし、やむを得ない理由によりマイナ保険証で医療機関などを受診することが困難な方などは、申請に基づき資格確認書の交付を受けることができます。​

有効期限について

「資格確認書」の有効期限は、年7月31日まで(最長で1年)、更新月は8月となっています。ただし、次の期日が翌年7月31日より早い場合は、その期日が有効期限となります。

  1. 75歳の誕生日の前日
  2. 70歳の誕生日の属する月(1日生まれの場合は前月)の末日
  3. 在留期間満了日の翌日
  4. 在学中の学校の卒業予定日

配達できなかった場合

 宛先不明などにより配達できなかった資格確認書等は国保年金班で受け取れます。窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちください。なお、​​別世帯の方が窓口で資格確認書等の交付を受ける場合は、委任状が必要となります。
 再度、郵送を希望する場合は電話でご連絡ください。

送付先の変更について

 住民票上の住所と異なる住所へ送付を希望する人は、令和8年6月26日まで送付先変更の手続きをしてください。

よくある質問

社会保険に加入しているのに国民健康保険の資格確認書等が届いた

 会社では社会保険を取得する手続きは行いますが、国民健康保険の脱退の手続きまでは行いませんので、ご自身で手続きが必要になります。お早目に脱退する方の資格確認書等(社会保険の資格がわかるものも必要)を市民課国保年金班または各総合支所にお持ちの上、手続きしてください。国保の脱退手続きをしないまま医療機関等を受診した場合、国保が負担した医療費(7~8割)を返還してもらう場合があります。忘れずに手続きをお願いします。

マイナ保険証を持っているが、施設に入所しているため実際に利用するのが難しいがどうすればよいか

 介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がいのある方(以下、「要配慮者」)は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。ただし、補助を必要としない高齢者や、念のため資格確認書を持っておきたい方は要配慮者として認められません。