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現在お持ちの国民健康保険被保険者証または資格確認書の有効期限が令和7年7月31日までとなっているため、令和7年8月1日から使用する新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」(以下、「資格確認書等」)を7月中旬から下旬にかけてお送りします。
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方には、ご自身の健康保険を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を普通郵便で世帯主宛にお送りします。医療機関を受診する際はマイナ保険証をご利用ください(資格情報のお知らせだけでは受診できません)。なお、受診時にマイナ保険証が利用できない場合は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを医療機関窓口へ提示する必要がありますので、マイナ保険証と一緒に保管してください。
「資格情報のお知らせ」には、原則、有効期限はありませんが、次に該当する方には、有効期限を設定しています。
マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を簡易書留郵便で世帯主宛にお送りします。資格確認書の配達時に不在だった場合は、不在票が投函されますので、郵便局での保管期間内に再配達を希望されるか、直接郵便局でお受け取りください。
医療機関を受診する際は、「資格確認書」を医療機関窓口へ提示してください。
※同じ世帯の中で、マイナ保険証をお持ちの方とお持ちでない方が混在する場合は、簡易書留郵便でお送りします。
「資格確認書」の有効期限は、翌年7月31日まで(最長で1年)、更新月は8月となっています。ただし、次の期日が翌年7月31日より早い場合は、その期日が有効期限となります。
郵便局の保管期限が過ぎた資格確認書等は国保年金班で受け取れます。窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちください。なお、別世帯の方が窓口で資格確認書等の交付を受ける場合は、委任状が必要となります。
再度、郵送を希望する場合は電話でご連絡ください。
住民票上の住所と異なる住所へ送付を希望する人は、6月27日まで送付先変更の手続きをしてください。
法改正により、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することから紙の保険証の新規発行は令和6年12月2日に廃止となりました。そのため保険証は送られていきませんが、令和6年度の保険証の有効期限を迎える前に、マイナ保険証を持っている人には「資格情報のお知らせ」を、また、マイナ保険証を持っていない人には保険証に代わる「資格確認書」をお送りします。申請は不要です。
会社では社会保険を取得する手続きは行いますが、国民健康保険の脱退の手続きまでは行いませんので、ご自身で手続きが必要になります。速やかに異動する方の資格確認書等(社会保険の資格確認書等も必要)を市民課国保年金班または各総合支所に持参の上、手続きしてください。国保の脱退手続きをしないまま医療機関等を受診した場合、国保が負担した医療費(7~8割)を返還してもらう場合があります。忘れずに手続きをお願いします。
申請により資格確認書を交付いたします。
厚生労働省より「介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合」は、申請により資格確認書を交付できるとされています。ただし、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要がない高齢者や、念のため資格確認書を持っておきたい方は要配慮者として認められません。
同時期に大量に発送されるものであるため、7月中に、より多くの人に効率よく配達できるよう1回目の配達で不在の場合は不在票を投函していません。1回目の配達で不在の場合は、7月下旬に再配達され、それでも不在の場合に不在票が投函されますのでご了承ください。