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国民健康保険の被保険者証及び限度額適用(・標準負担額減額)認定証の更新について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年7月10日更新
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国民健康保険の被保険者証(保険証)の更新

 国民健康保険に加入されている方に、8月1日から使用する新しい保険証を7月中旬から下旬にかけて簡易書留郵便にてお送りします。(※1)
 ​新しい保険証の色は水色で、有効期限は、令和7年7月31日までです。
 なお、70歳以上75歳未満の方は、毎年前年の所得によって負担割合の再判定を行いますので、前年の所得に変動がある方は、負担割合が変わる可能性があります。

※1 不在のため簡易書留郵便で保険証が届かなかった場合で、別世帯の方が窓口で保険証の交付を受ける場合は、委任状が必要となります。

限度額適用(・標準負担額減額)認定証の更新

 現在交付されている「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は令和6年7月31日までです。
 現在、認定証をお持ちの方は、自動更新となるため更新手続きは必要ありません。引き続き対象となる方には、7月中旬から下旬にかけて保険証と一緒に簡易書留郵便にてお送りします。
 令和6年8月1日以降に医療機関等を受診する際は、新しい認定証を医療機関等の窓口において、保険証とともに提示してください。

※限度額適用(・標準負担額減額)認定証についての詳細は、高額療養費をご確認ください。

受取後の注意

  • 住民税非課税世帯の方で、長期入院に該当(※)するときは、申請が必要となります。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、認定証を交付できない場合があります。
  • 自己負担限度額の区分は、毎年8月1日現在で前年の所得により判定を行います。そのため国保加入者に未申告者がいる場合は、正しい区分判定ができません。未申告の場合は、申告をお願いします。

※長期入院該当
高額療養費において、適用区分が「オ」または「低所得2」の方が、過去12か月の入院日数の合計(ただし適用区分が「オ」または「低所得2」の期間に限る)が90日を超えると長期入院該当認定の申請をすることができます。
認定を受けると、認定を受けた月の翌月の1日から入院時の食事代がさらに減額されます。

マイナンバーカードと保険証一体化による保険証の廃止

 マイナンバーカードと保険証の原則一体化の方針が政府から示され、令和6年12月2日以降に医療機関を受診する際は、原則、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を提示することとなり、現行の保険証の新規発行は12月2日に廃止されます。
 なお、新しい保険証は12月2日以降も、有効期限まで引き続き使用できます
 マイナ保険証を利用することで様々なメリットがあります。医療機関等を受診する際はマイナ保険証をご利用ください​。

  マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省HP)<外部リンク><外部リンク>​

資格確認書について

 マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の有効期限が到来する前に「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を提示することで、医療機関等を受診できます。