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便利で納め忘れのない口座振替納付をご利用ください。
市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税種別割、国民健康保険税(普通徴収)
振替納付には納期毎納付と一括納付があります。
納期毎納付は各納期毎(随時期含む)の納期限の日に振り替えします。
一括納付は第1期の納期限の日に全納期限分を振り替えします。
※一括振替は、年度途中に申し込みした場合や、一括振替された後に新たな課税があった場合は、その年度は納期毎の振り替えとなります。翌年度から一括振替になります。
北都銀行、秋田銀行、北日本銀行、羽後信用金庫、東北労働金庫、こまち農業協同組合の本店、各支店、ゆうちょ銀行
※お申し込み前に「ご注意ください」をご確認ください。
預(貯)金通帳、通帳届出印、納税通知書を準備し、金融機関窓口に用意している湯沢市市税口座振替依頼書に必要事項を記入し、届出印を押印して窓口に提出してください。
湯沢市市税口座振替依頼書の記入例 [PDFファイル/814KB]
市Webページ(専用サイト)からインターネットで申し込みください。
湯沢市 Web口座振替受付サービス<外部リンク>
(法人口座はご利用いただけません)
市役所税務課、各総合支所窓口に用意している湯沢市市税口座振替依頼書に必要事項を記入し、窓口に提出してください。
口座振替の解約完了のお知らせは発送しません。申し込み時にお返しする解約依頼書を保管ください。
郵送でも受け付けておりますので、税務課納税班までお問い合わせください。
金融機関受付日から口座振替開始まで約1か月から2か月程度かかります。 利用開始(変更)の登録が済みましたらお知らせを発送しますので、口座振替が開始するまでの間はお手持ちの納付書にて納付ください。
再振替は行いません。納付書としてご利用いただける口座振替不能通知にて早急に納付してください。なお、一括振替納付で振替不能となった場合は、その年度のみ次期納付分から納期毎に振替します。
軽自動車税種別割は6月上旬に郵送しております。
固定資産税、国民健康保険税、市県民税については、申告時期に合わせ1年分(1月から12月)の振替について、1月中旬に郵送します。
湯沢市では口座振替納付していただいた方に「口座振替納付済通知書」を送付してきましたが、省資源化及び経費削減のため、令和7年度以降「口座振替納付済通知書」の送付を廃止します。
納付状況については、口座振替日(納期限日)以降に預貯金通帳への記帳等によりご確認ください。
すでに所得税等の国税については領収証書の送付を廃止しており、確定申告の際も領収証書を添付する必要はありません。
口座振替は解約や変更の手続きをしなければ、毎年自動継続となりますので、死亡の際には下記についてご確認のうえ手続きくださいますようお願いいたします。
※振替口座の名義人の死亡により、振替口座の解約や変更をする前に金融機関の口座の凍結等によって口座振替が不能となった場合は、納付書としてご利用いただける口座振替不能通知を送付しますのでご利用ください。
※口座の解約を希望される方には、湯沢市役所税務課納税班または各総合支所にて湯沢市市税口座振替依頼書による解約の申出後、納付書をお渡しします。
※新納税義務者となった場合は、納税通知書に納付書が同封されます。口座振替をご希望の方は相続登記完了後、新納税通知書、預(貯)金通帳、通帳届印を準備し、希望される金融機関で湯沢市市税口座振替依頼書をご記入押印のうえ提出してください。(相続登記完了前に口座振替をご希望の方は、納税班にご相談ください。)
※現在は課税が無くても、数年後にご家族等のご健在の方が課税されるケースがあります。口座振替の解約申請等が無ければ、以前登録されている亡くなられた方の口座から振替となります。
口座振替は納税通知書ごとの登録となります。そのため次のような場合には、口座振替にならないことがありますのでご注意ください。
軽自動車税種別割の口座振替を申し込みされた場合は、その納税義務者のすべての軽自動車税が対象になります。
納税義務者以外の方も振替口座名義人として登録できます。ただし、口座振替開始のお知らせや納税通知書は、納税義務者にのみ送付されます。
一度お申し込みいただくと、変更及び解約の手続きがないかぎり毎年自動継続されます。死亡や婚姻、口座の解約をされた場合などは、口座振替の変更や解約をしていただきますようお願いします。