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軽自動車税種別割納税証明書について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月28日更新
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令和5年1月から軽自動車の継続検査(車検)時に納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪車を除く)

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)(けいじぇんくす)の運用が開始され、三輪以上の軽自動車税種別割の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、納税証明書の提示が原則不要になりました。

ただし、下記の場合には軽JNKSにより納付確認ができないため、従来どおり納税証明書の提示が必要となりますのでご注意ください。

納税証明書が必要になる場合

  • 納付した直後に車検を受ける場合
    納付された情報が軽JNKSに登録されるまでに日数を要しますので、納付後すぐに車検を受ける場合は納付書裏面に記載している市収納窓口、各種金融機関、コンビニエンスストアで現金納付のうえ、納税通知書に添付している納税証明書をご提示ください。
    なお、再発行した納付書をご利用の際は、納税証明書欄がありませんので、税務課または各総合支所窓口で領収証書をお持ちのうえ納税証明書を申請してください。申請方法は「証明・閲覧について」を参照ください。証明手数料は無料です。
  • 二輪の小型自動車(排気量250cc超)の場合
  • 中古車の購入または名義やナンバーを変更した直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越しをした直後の場合
  • 対象車両に滞納がある場合

軽JNKSについては、「軽自動車税関係手続の電子化(軽OSS・軽JNKS)」をご覧ください。

 

令和5年度の軽自動車税種別割納税証明書の交付について

口座振替納付の場合

令和5年6月中旬に口座振替済通知書に添付して納税証明書(令和6年5月30日まで有効)を郵送します。

令和5年度の納税証明書がお手元に届く前に車検を受ける場合は、口座振替されたことが確認できる通帳をお持ちになり、税務課または各総合支所窓口で納税証明書を申請してください。申請方法は「証明・閲覧について」を参照ください。証明手数料は無料です。

 

eL-QR・スマートフォンアプリを利用した納付の場合

領収証書は発行されません。

納期限までに納付された場合は令和5年6月中旬に納税証明書(令和6年5月30日まで有効)を郵送します。

納期限を過ぎてから納付された方で納税証明書が必要な場合は、納付したことが確認できるスマートフォン等をお持ちになり、税務課または各総合支所窓口で納税証明書を申請してください。申請方法は「証明・閲覧について」を参照ください。証明手数料は無料です。

 

納付書納付の場合

納税通知書右端に『軽自動車税種別割納税証明書』欄があります。車両番号が表示されている場合、領収印が押されたものは納税証明書(令和6年5月30日まで有効)として使用できます。対象となる車両に滞納がある場合や車検対象外の車種については、『軽自動車税種別割納税証明書』欄に「******」が印字されますので、納税証明書として使用できません。詳しくは下記にお問い合わせください。

 

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