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証明・閲覧について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月28日更新
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市税に関する証明

税務課で発行している各種証明書に記載の内容は、本人の大切な資産状況を証明しております。そのため「本人および同一世帯の親族の方(※以降このページでは「本人」と記載します)」 以外には交付することができません。また、申請時にはマイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等の本人確認書類が必要です。(有効期限内のものに限ります。) 詳細は窓口での「本人確認」についてをご確認ください。

 

受付窓口および受付時間

  • 湯沢市役所 本庁舎1階 証明窓口
  • 稲川総合支所
  • 雄勝総合支所
  • 皆瀬総合支所

月曜から金曜まで 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除きます)

 

申請書のダウンロード

 

証明と閲覧の種類、手数料、内容

証明

住民税

 

名称 手数料(1通あたり) 内容
所得課税証明書 200円

 

1年間(前年の1月1日から12月31日まで)の所得、課税額(市民税/県民税)、控除内容

 

住民税申告書の写し

無料

 

住民税の申告をされた方は、その写し
(所得税の確定申告書の写しは、税務署での発行となります。)

 

営業(所在地)証明書

200円

 

申告されている営業所の住所、名称、営業種目

 

 

固定資産税

 

名称 手数料(1通あたり) 内容

評価証明書
(土地、家屋)

200円

 

所有資産の評価額
(証明する資産を一筆、一棟ごとに指定することができます。)

 

公課証明書
(土地、家屋)

200円

 

所有資産の課税標準額、固定資産税相当額等
(証明する資産を一筆、一棟ごとに指定することができます。)

 

住宅用家屋証明書 1,300円

 

登録免許税の軽減に関わる証明

 

 

納税

 

名称 手数料(1通あたり) 内容
軽自動車税種別割納税証明書
(車検用)
無料

 

課税されている軽自動車税種別割に滞納が無いことの証明(滞納があった場合は発行不可)
(納税証明書がお手元に届く前に車検を受けられる場合は、軽自動車税種別割納税証明書についてをご覧ください。)

 

完納証明書
(個人、法人)

200円

 

発行日現在において、納期限の到来した市税すべてにおいて滞納が無い証明(滞納があった場合は発行不可)

 

納税証明書
(個人、法人)

200円
(年度ごと)

 

市税全税目の納税状況(納付済額等、滞納がある場合は滞納額)についての証明

 

 

 

閲覧

 

名称 手数料(1通あたり) 内容
土地、家屋名寄帳兼課税台帳

200円
(毎年4月から5月までは無料)

 

所有資産の詳細、評価額等(毎年5月上旬に送付する納税通知書と同じ内容)

 

路線価格表 無料

 

市内の各路線価格
(本庁舎税務課窓口のみの取扱い)

 

公図 200円
(1字)

 

市内の公図

 

 

申請に必要なもの

 
本人が来庁する場合
  • 本人確認書類は、顔写真付きの公的な身分証明(マイナンバーカード、運転免許証等)か、お持ちでない場合は、顔写真のない公的な身分証明2種類(健康保険証、介護保険証等)
  • 軽自動車税種別割納税証明書の場合は、車検証の写しまたはナンバーの控え
  • 住宅用家屋証明書の場合は、証明申請書、登記申請書、住民票
本人以外が来庁する場合
  • 委任状と来庁者の本人確認書類
  • 軽自動車税種別割納税証明書の場合は、委任状は不要、車検証の写しまたは来庁者の本人確認書類
  • 住宅用家屋証明書の場合は、委任状、来庁者の本人確認書類、証明申請書、登記申請書、住民票

 

各種質問事項

 家族で湯沢市から転出しました。家族分の証明書が欲しいです。  

湯沢市以外に住所を置いている場合は、同一世帯の親族かどうか確認できません。
そのため、本人請求以外の場合は必ず『委任状』を添付してください。

 

会社(法人)の証明書が欲しいです。 

委任状が必要となります。委任者欄に法人の所在地、名称、代表者名をご記入、代表者印(法人実印)を押印し、代理人欄に窓口に来られる方の住所、氏名をご記入ください。

 

亡くなった家族の証明書が欲しいです。 

一人世帯で亡くなった方の証明書が必要な時など、委任状を添付することができない事もあります。
このような場合には、請求する方と亡くなった方との間に、相続などによる『権利』(請求権)が発生することを確認する書類が必要となります。
そのため、請求者の戸籍謄本や、亡くなった方の除籍謄本などの、請求権利を確認する書類をお持ち(添付)ください。
ただし、親子(親族)関係が戸籍謄本や除籍謄本だけで確認できない場合には、『原戸籍』や『住民票(除票)』など、複数必要になる場合もあります。

詳しくは税務課納税班までお問い合わせください。

 

関連情報

 

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