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納税は国民の三大義務の一つです。
督促・催告をしたにもかかわらず滞納した場合や、このままでは滞納額を完納する見込みがない場合には、法律の定めにより、その方の各種財産を調査のうえ差押処分をして、換価・公売し、そのお金を市税に充当するという滞納処分を行うことになります。
滞納は、延滞金の発生など納税者にとって不利益となるばかりでなく、滞納整理のために多額の費用が貴重な市税から充てられることとなり、市民の皆さんの不利益ともなります。市税はさまざまな行政サービスの貴重な財源であり、滞納は適切な行政運営の支障となるものです。皆さんの貴重な税金を最大限有効に活用するために、納期限内の納付にご協力ください。
納期限の翌日から延滞金が計算されます。延滞金についても財産調査・滞納処分の対象になります。
納期限までに納付が無い場合、督促状が発送され、未納分を納めていただくよう督促します。地方税法では督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならないとされています。
湯沢市では、督促状を送付しても納付がない場合は、催告書を送付する場合もあります。
督促状を送付しても納付に応じていただけない場合、官公署・金融機関・勤務先・取引先・滞納者の財産を占有する第三者等に対して調査を行います。(対象財産:給与、預貯金、不動産、自動車など)
また、財産の発見や差押えなどの必要がある場合、滞納者の意思に関わらず強制的に捜索する場合があります。
これらの調査や捜索は、滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。
自主的な納付に応じていただけない場合、また、財産調査により一定の財産を発見した場合は、滞納者の財産を差し押さえます。差押えは滞納者の特定の財産について、滞納者の意思に関わりなく、法律上の処分(売買、贈与)や事実上の処分(き損、破棄)が禁止されます。
差押えを行った場合、滞納者やその財産の利害関係者(会社、金融機関、不動産の抵当権者など)に「差押通知書」を送付します。財産が不動産の場合、登記簿上に差押えの登記がされます。不動産等について、差押え後に所有権の移転があったとしても、差押登記が優先的に存在するため、所有権移転前の滞納者の財産として、市は換価(公売)をすることができます。
差押えの対象となった市税および納付日までの延滞金を全額納付すれば差押えは解除になります。
差押え後も納付をいただけない場合、差し押さえた財産は、滞納者の意思にかかわらず、債権の取立てや公売により換価し滞納市税に充当します。
やむを得ない理由で、一時的に税金を納期限内に納付することが困難な方については、「払えないから」と放置するのではなく、税務課にご相談ください。
事情によっては、市税の減免や徴収の猶予などが受けられる場合があります。詳細は税務課にお問い合わせください。
Q1: 事前の連絡や承諾なしに、財産を差し押さえられた。
A1: 国税徴収法に規定する滞納処分の例による財産の差押えには、事前連絡や承諾は必要ありません。
Q2: 調査によって勤務先に滞納を知られた。
A2: 滞納がある場合は、勤務先への給与照会や給与差押えを行うことがあります。納付がなければ、国税徴収法に規定する滞納処分の例により調査や差押えを行います。
Q3: 財産調査や差押えは、個人情報保護法に違反していないのか。
A3: 滞納がある場合は、国税徴収法や地方税法に基づき、財産すべてに対する調査権限が発生し、勤務先や銀行などを調査することができます。これは個人情報保護法には違反しません。
Q4: 借金があるから税金を納付できない。
A4: 法律により、税金は原則として借金を含むすべての債務に優先します。個人債務があっても税金は必ず納付してください。
Q5: 国や市に不満があるので納めたくない。
A5: 納税は国民の義務であり、不平や不満を理由として納付しないことは許されません。