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国民健康保険では一人ひとりが加入者ですが、課税は世帯単位となり世帯主が納税義務者になるため、世帯主に通知書が送付されます。
また、世帯主本人が会社に勤めるなどして国民健康保険に加入していない場合でも、世帯主が納税義務者になります。これを、擬制世帯主といいます。
年度途中の転入によって国民健康保険に加入した場合は、その月から月割により国保税が課税されます。
転入により国民健康保険へ加入された方については、加入の際に、国民健康保険税簡易申告書にて所得金額を申告していただきます。加入者が前住所地で申告した所得金額を確認できるまでの間は、市ではこの簡易申告書に記入された金額をもとに税額を計算します。
したがって、前住所地で申告した所得金額の確認が取れた段階で国保税の再計算が行われるため、税額が変更になる場合があります。
※税率は全国一律ではなく、市町村ごとに条例で定めていますので、前住所地の国保税額とは異なります。
国保税は、その年の4月分から翌年の3月分までを納付することになります。資格の有無の判定はその月の最終日に資格を持っているか否かになりますので、現在社会保険に加入していても、国民健康保険に加入した期間があれば納税義務が生じます。 その場合、国保税は月割課税になります。
なお、国民健康保険の脱退の手続きは、自動的にはされませんので、手続きが済んでいない場合は、国民健康保険脱退の届出をお願いします。脱退の手続きについては、資格喪失届(脱退)をご覧ください。
次のいずれかに該当すると、税額が前年よりも増える場合があります。
国保税の所得割額は、前年の所得をもとに計算します。つまり、申告した所得から税額を計算するため、前年仕事をしていた方については、国保税が高額になることがあります。
なお、倒産・解雇、雇い止めなどにより失業して国民健康保険に加入した方には、軽減措置があります。 軽減措置の手続きについては、軽減制度についてをご覧ください。
国や地方公共団体等へ土地を譲渡した場合、所得割額は特別控除後の額で計算するため、税額に影響することは少ないのですが、軽減判定においては特別控除前の額を用いるため、軽減が該当にならなくなり、増額になる場合があります。
災害など特別な事情で納付が困難なときは、分割納付や場合によっては減免が認められる場合があります。滞納のままにせず、お早めに税務課の窓口にご相談ください。