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令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)の支給額に不足が生じた方などを対象に、追加で給付を行うものです。
案内書類の送付は夏以降を予定しております。詳細が決まりましたら市の広報やホームページでお知らせします。
湯沢市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で湯沢市に住民登録がある方)で、以下の「不足額給付-1」または「不足額給付-2」に該当する方。
ご自身が対象となるかどうかや、支給額がいくらになるか等、個別のお問い合わせにはお答えできません。
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対してその差額を支給します。
下記の(1)から(3)すべてを満たす方に1人あたり4万円を支給します。
作為をもって虚偽の確認をした場合は返還を求めるほか、不正受給として詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
自宅に給付金をかたった不審な電話やメール等があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
定額減税補足給付金(不足額給付)についてのお問い合わせは下記まで
税務課 市民税班 給付金担当
電話番号:0183-79-6911 (直通)