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令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)(以下「当初調整給付金」という。)の支給額に不足が生じた方などに対して不足額を給付します。
※この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により差押禁止等及び非課税の対象となります。
湯沢市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で湯沢市に住民登録がある方)で、以下の「不足額給付-1」または「不足額給付-2」に該当する方。
給付金の支給対象となる方には、8月上旬に「お知らせ」または「確認書」を送付しております。
ご自身が対象となるかの問い合わせは、税務課窓口のみでの対応となります。身分証明書をご持参ください。
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対してその差額を支給します。
不足額給付ー1制度概要チラシ [PDFファイル/14.13MB] |
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下記の(1)から(3)すべてを満たす方に原則4万円(定額)を支給します。
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
不足額給付ー2制度概要チラシ [PDFファイル/9.08MB] |
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手続きは不要です。お知らせに記載されている内容で、支給口座(公金受取口座または前回給付した口座)に振込みします。
支給口座を変更したい場合や、給付金の受給を辞退したい場合は、下記の届出書を 8月19日(火曜日)必着で税務課市民税班(市役所本庁舎1階)へ提出してください。
添付書類 | 様式 | |
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支給口座を変更したい場合 |
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支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/680KB] |
給付金の受給を辞退したい場合 |
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受給辞退の届出書 [PDFファイル/236KB] |
「確認書」の記載内容を確認し、同封の「記入例」を参考にご記入のうえ、返信用封筒で返送してください。
上記の「不足額給付-1」または「不足額給付-2」の対象となり得る方で、令和6年1月2日以降に湯沢市に転入された方等は申請が必要です。
下記の添付書類をご準備の上、申請書(請求書)を提出してください。
添付書類 | 様式 |
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定額減税補足給付金(不足額給付-1)申請書 [PDFファイル/589KB]
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添付書類 | 様式 |
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【青色事業専従者の方のみ】
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定額減税補足給付金(不足額給付-2)申請書 [PDFファイル/733KB]
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令和6年中に湯沢市から転出し、転出先の自治体で不足額給付の支給対象となる可能性のある方は、湯沢市から送付された「確認書」または「支給のお知らせ」に記載のある「令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)支給額および算出式」が分かる書類の提出を求められる場合があります。
再発行を希望する場合は、下記の添付書類をご準備の上、下記の「定額減税補足給付金(調整給付金)」に係る支給額及び算出式再発行依頼書を提出してください。
添付書類 | 様式 |
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「定額減税補足給付金(調整給付金)」に係る支給額及び算出式再発行依頼書 [PDFファイル/415KB] |
令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)
作為をもって虚偽の確認をした場合は返還を求めるほか、不正受給として詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
自宅に給付金をかたった不審な電話やメール等があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
定額減税補足給付金(不足額給付)についてのお問い合わせは下記まで 税務課 市民税班 給付金担当 電話番号:0183-79-6911 (直通) |