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令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)

印刷用ページを表示する 更新日:2025年5月12日更新
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概要

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)の支給額に不足が生じた方などを対象に、追加で給付を行うものです。

案内書類の送付は夏以降を予定しております。詳細が決まりましたら市の広報やホームページでお知らせします。

支給対象者

湯沢市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で湯沢市に住民登録がある方)で、以下の「不足額給付-1」または「不足額給付-2」に該当する方。
 
ご自身が対象となるかどうかや、支給額がいくらになるか等、個別のお問い合わせにはお答えできません。

不足額給付-1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対してその差額を支給します。

 

不足額給付1イメージ

支給対象となる例

  1. 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  2. こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  3. 当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

 

不足額給付-2

下記の(1)から(3)すべてを満たす方に1人あたり4万円を支給します。

(1)本人として定額減税対象外

  • 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円

(2)税制度上扶養親族に該当しない

  • 青色事業専従者・事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額が48万円超の方

(3)以下の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)

 

不足額給付2イメージ

関連情報

不正受給は詐欺罪に問われます

作為をもって虚偽の確認をした場合は返還を求めるほか、不正受給として詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅に給付金をかたった不審な電話やメール等があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

お問い合わせ先

定額減税補足給付金(不足額給付)についてのお問い合わせは下記まで

税務課 市民税班 給付金担当

電話番号:0183-79-6911 (直通)