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避難行動要支援者とは、災害が発生または発生する恐れがある場合に、自ら避難することが困難であったり、避難の確保のために特に支援を要する方を指します。
本市では、次の要件に該当する要支援者の方について、災害対策基本法に基づき作成する「避難行動要支援者名簿」に掲載しています。
ア 高齢者・・・・満75歳以上で構成される単身世帯及び高齢者のみの世帯
イ 障がい者・・・身体障害者手帳1、2級(総合等級)の第1種を所持する者(心臓・じん臓機能障がいのみで該当する方は除く)、療育手帳Aを所持する者、精神障害者保健福祉手帳1、2級を所持する者
ウ 要介護者・・・要介護認定3から5を受けている者
エ 上記のほか、災害発生時において避難情報の入手、避難の判断または避難行動を自ら行うことが困難と思われる者
避難行動要支援者名簿には、要件に該当する方の氏名・生年月日・性別・住所または居所・電話番号その他の連絡先などの情報や避難支援などを必要とする理由が記載されます。
この名簿を活用し、実際の災害発生時等において避難支援を実施していくことになりますが、災害時の避難等は、通常時の訓練や準備がなければ上手く機能しないことが予想されます。
このため、通常時から実際の避難の支援を担う避難支援者や避難支援団体等が避難支援をする対象者の情報を知る必要がありますが、避難行動要支援者名簿には、機微に触れる個人情報があるためその取扱いには慎重を要します。
【名簿イメージ】

避難行動要支援者名簿に登載されていて、名簿の情報提供の可否が確認出来ていない方に対して、令和7年11月中に「避難行動要支援者名簿提供同意書」を発送します。
この避難行動要支援者名簿情報の提供同意をいただくことにより、通常時からの避難訓練や声掛けなどの災害発生時に備えた活動を行うために、限られた避難支援者に対して名簿を提供することが可能となります。
同意がいただけない場合については、平常時の名簿提供は行いません。 ただし、災害発生時や災害が発生する恐れがある場合には、対象者の生命や身体を守るため、同意がされない方の名簿情報についても避難支援者やその他の者へ提供することがあります。
避難行動要支援者名簿登載者で名簿提供の同意をされていない方に対して、今後、順次情報提供同意の確認をさせていただきます。 (定期的に実施します。)
同意書が届いた方は、自分の意思(自分ひとりや家族の協力だけでは避難できない、避難情報の確保に心配があるなど)や家族にご相談の上で同意書に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。
同意いただいた方の名簿情報については、普段の見回りや避難訓練などに使用することが適当であると思われる者(避難支援者等)にのみ、申請の下に提供し、その使用・管理は厳重に対応していただきます。
一度いただいた情報提供の同意は、変更の申し出がない限り(要件に該当する限り)毎年自動継続となります。
同意を取り消したい場合は、福祉課地域福祉班(0183-73-2122)までご連絡ください。

よくご質問いただく件については、以下にまとめています。
その他ご不明な点がございましたら、福祉課地域福祉班までご連絡ください。
(Q&A)
Q1 なぜ同意をとるのですか?
A1 湯沢市では、市の把握する情報から災害時に避難支援が必要と思われる方を抽出し避難行動要支援者名簿を作成しています。同意確認は、この名簿を災害時の避難支援に役立てていただくため、名簿に登載される方に関する情報を、避難支援等関係者である地域の方などに提供することについての是非を確認させていただくものです。同意が無ければ提供できません。(災害時など生命に緊急を要する場合を除く)
Q2 どうして私に送られてきたのですか?
A2 避難行動要支援者名簿には、75歳以上の者のみからなる世帯の世帯員、要介護3~5の認定を受けておられる方、身体障害者手帳の交付者のうち第1種身体障害者に該当される方、療育手帳Aをお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方のいずれかに該当される方にお送りしています。
Q3 同意確認書は提出しなければなりませんか?
A3 避難行動要支援者名簿の情報を地域に提供しても良いかどうかの意思表示となる大事な書類です。同意の有無にかかわらず、必ず提出をお願いします。なお、提出がない場合は、今後確認が取れるまで継続して送付することを予定しています。
Q4 同意確認書を提出しないとどうなりますか?
A4 災害時に支援を要する場合には、必要な情報が不足することにより円滑な支援(安否確認など)が受けづらくなる可能性があります。
Q5 同意すれば災害時に必ず助かるのですか?
A5 名簿情報の提供により、災害時に支援が必要な人として、地域の方などに情報が共有されますが、災害時には、地域の避難支援等関係者なども被災者になりますので、必ず支援してもらえるというものではありません。避難支援に関して、支援者が、法的な責任や義務は負いません。しかし、同意することにより地域等で避難支援について、検討や対応がされることにより、避難時の被害を減らし、安心や安全につながっていくものになります。
Q6 個人情報はどこまで提供されるのですか?
A6 市が提供する名簿情報は、氏名、生年月日、性別、住所または居所、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とする事由などです。
Q7 個人情報の漏洩が心配ですが?
A7 災害対策基本法で守秘義務が課せられます。また、名簿の提供時に情報取扱者に名簿情報が個人情報であることを説明し、正しい取扱について誓約をいただきます。
Q8 自分や家族で書けません。知人などで代筆できますか?
A8 ご家族以外でも代筆を依頼していただいて大丈夫です。ただし、その場合には、代筆いただいた方は代理人の欄へ署名をお願いしてください。
Q9 同意確認についての問い合わせ先は?
A9 福祉保健部福祉課地域福祉班にお願いします。電話は0183-73-2122です。
災害対策基本法では、災害時に大きな被害を受ける障がい者や高齢者など避難行動要支援者一人ひとりについて緊急連絡先や避難支援の実施者、避難先、避難経路などを避難に関する詳細を定める計画の「個別避難計画の作成」が自治体の努力義務と位置づけられることになりました。
湯沢市では、この個別避難計画の位置づけを「湯沢市災害時要援護者避難支援プラン(個別計画)」として進めています。
今回、情報提供を同意された方で避難行動要援護者避難支援プラン(個別計画)を作成していない方については、計画の作成をご検討ください。避難支援の手段や方法が明確になり、より円滑で具体的な避難実施等につながっていきます。
作成を検討された方は、福祉課地域福祉班までご連絡ください。