本文
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第5条第11項に基づき、本市の地域公共交通のマスタープランとなる「湯沢市地域公共交通計画」を策定しました。
(以下、計画書より抜粋、編集)
社会情勢が大きく変化する中、地域内の人口減少や高齢化に加えて、ライフスタイルの変化やモータリゼーションの進展等とあいまって、本市における公共交通サービス(以下、「地域公共交通」という。)の利用者は減少しています。
また、活性化再生法の改正により、定量的な指標の設定や毎年度の評価の仕組みの制度化(令和2年改正)、地域の関係者の連携・協働(共創)を通じた、地域の活力維持や個性あふれる地方創生の推進(令和5年改正)が求められています。
本計画は、こうした状況を踏まえ、「湯沢市地域公共交通網形成計画」(第1次計画)で育て、、「第2次湯沢市地域公共交通網形成計画」(第2次計画)で守ってきた地域公共交通を、将来にわたって持続可能な移動の手段として未来につなげていくため、本市における地域公共交通の新たなマスタープランとして策定しました。
本計画の対象期間は、2024(令和6)年度から2028(令和10)年度までの5年間
地域のにぎわいと市民の生活を繋ぎ、永続的に安心して暮らせるコンパクトなまちづくりの実現に向けた持続可能な地域公共交通の構築を目指す