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介護保険を利用するときは、まず市町村が行なう「要介護認定」を受けましょう。
申請の窓口は長寿福祉課介護保険班および、各総合支所市民サービス班です。申請は、本人のほか家族でもできます。
※メールでの申請は受け付けておりませんので、申請書用紙をご提出ください。
申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行なわれ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
市の担当職員などが自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞きとり調査を行ないます。
市町村の依頼により主治医が意見書を作成します。
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行ないます。
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
自分らしい、自立した生活を送ることを目標として、介護サービスが利用できます。
心身の状態の維持・改善をめざし、適切な介護予防サービスが利用できます。
要介護認定を受けていない方が健康的な生活を送るための様々なサービスが利用できます。