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要介護(支援)認定の申請

印刷用ページを表示する 更新日:2026年4月17日更新
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介護保険を利用するときは、まず市町村が行なう「要介護認定」を受けましょう。

1 申請する

申請の窓口は長寿福祉課介護保険班および、各総合支所市民サービス班です。申請は、本人のほか家族でもできます。

次のところにも申請の依頼ができます。(更新申請も含む)

  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業者
  • 指定介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

※メールでの申請は受け付けておりませんので、申請書用紙をご提出ください。

2 要介護認定

申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行なわれ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。

訪問調査

市の担当職員などが自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞きとり調査を行ないます。

主治医の意見書

市町村の依頼により主治医が意見書を作成します。

一次判定

訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行ないます。

二次判定(認定審査)

一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

3 結果の通知

通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。

要介護(要介護度1から5)

利用できるサービス

介護サービス

 自分らしい、自立した生活を送ることを目標として、介護サービスが利用できます。

  • 居宅サービス
  • 施設サービス
  • 地域密着型サービス

要支援(要支援1から2)

利用できるサービス

介護予防サービス

 心身の状態の維持・改善をめざし、適切な介護予防サービスが利用できます。

  • 介護予防サービス
  • 地域密着型サービス

非該当

利用できるサービス

総合事業

 要介護認定を受けていない方が健康的な生活を送るための様々なサービスが利用できます。

  • サービス・活動事業
  • 一般介護予防事業

関連ファイル

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