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介護保険を利用するときは、まず市町村が行なう「要介護認定」を受けましょう。
長寿福祉課介護保険班または各総合支所の窓口に申請してください。申請は、本人のほか家族でもできます。
※メールでの申請は受付けておりませんので、申請書用紙をご提出ください。
申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行なわれ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
市の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞きとり調査を行ないます。
市町村の依頼により主治医が意見書を作成します。
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行ないます。
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
※平成18年4月(新制度施行)以前に設定を受けていた方は、その有効期間に限って、要介護度の区分は変わりません。
自分らしい、自立した生活を送ることを目標として、介護サービスが利用できます。
心身の状態の維持・改善をめざし、適切な介護予防サービスが利用できます。
介護保険以外のさまざまなサービスが利用できます。
健康づくりや介護予防に関する各種講習会を開くなどして、いつまでも元気でいられるようアドバイスをします。
健康診査の結果などをもとに、今後要支援・要介護状態になる可能性の高い方を地域包括支援センターで選定します。
対象者の方は、地域包括支援センターの職員と相談しながら目標を決め、計画にそってサービスを利用します。
講習会の開催など、さまざまなサービスを提供します。