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介護保険制度とは

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
<外部リンク>

介護を必要とする高齢者を、社会全体で支える制度です。
湯沢市(市町村)が保険者となり、介護サービス費用の7~9割を給付するとともに、40歳以上の方に保険料をご負担いただき、介護保険財政を運営しています。

介護保険の加入者

  • 40歳以上の方は、介護保険の被保険者となります。
  • 介護サービスを利用できる方、保険料の納め方は次のとおりです。

第1号保険者

対象者

65歳以上の方

介護サービスを受ける条件(※1)

寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合

保険料の納め方

湯沢市が徴収します(年金額が年額18万円以上の方は年金から天引され、それ以外の方は納付書や口座振替などにより納めます)

第2号保険者

対象者

40歳から64歳までの方

介護サービスを受ける条件(※1)

初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病※3)により、要介護状態や要支援状態になった場合

保険料の納め方

医療保険料と一体的に徴収されます(健康保険加入者は、原則、事業主が2分の1を負担)
40歳になった月から徴収が開始になります

※1 介護サービスを利用するためには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。

※2 厚労省リーフレット 介護保険制度について(40歳になられた方(第2号被保険者)向け)<外部リンク>
※3 特定疾病は次の16種です。

  1. 末期がん
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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