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介護を必要とする高齢者を、社会全体で支える制度です。
湯沢市(市町村)が保険者となり、介護サービス費用の7~9割を給付するとともに、40歳以上の方に保険料をご負担いただき、介護保険財政を運営しています。
65歳以上の方
寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合
湯沢市が徴収します(年金額が年額18万円以上の方は年金から天引され、それ以外の方は納付書や口座振替などにより納めます)
40歳から64歳までの方
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病※3)により、要介護状態や要支援状態になった場合
医療保険料と一体的に徴収されます(健康保険加入者は、原則、事業主が2分の1を負担)
40歳になった月から徴収が開始になります
※1 介護サービスを利用するためには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
※2 厚労省リーフレット 介護保険制度について(40歳になられた方(第2号被保険者)向け)<外部リンク>
※3 特定疾病は次の16種です。