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本人、または扶養を受けている方が、65歳以上で要介護認定を受けている場合には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方であっても、税法上の障害者控除を受けられる場合があります。
湯沢市では、65歳以上で、要介護1から5の認定を受けている方を対象に、障害者控除対象者であるかを確認し、障害者控除対象者認定の申請書を送付いたします。障害者控除対象者申請を受け付けた後、障害者控除対象者認定書を申請者様あてに送付いたします。税申告の際に提出いただくと、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていなくても、認定された本人またはその扶養者が税法上の障害者控除が受けられます。
令和5年(2023年)分は、令和6年(2024年)1月に申請書を送付します。
なお、本人またはその扶養者が申告を行う必要がない場合や、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳により特別障害者控除の対象となる場合は申請の必要はありません。
認定基準日(所得控除の対象となる年の12月31日、対象の方が年の途中で死亡された場合はその死亡日)において、次の要件を満たす方
郵送された障害者控除等対象者認定申請書に必要事項をご記入の上、湯沢市役所長寿福祉課介護保険班窓口か、各総合支所窓口に提出してください。郵送での提出も可能です。
認定書の発行手数料は無料です。認定書に記載の対象年の申告に使用することができます。
障害者控除対象者認定書交付申請書 [PDFファイル/59KB]