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森林の伐採届出制度

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月3日更新
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森林の立木を伐採するときは、あらかじめ市に伐採の届出を行わなければなりません。また、伐採が終わったとき、伐採した森林の造林が終わったときも報告が必要です。

伐採及び伐採後の造林の届出(森林法第10条の8)

対象となる森林

地域森林計画の対象となっている民有林(保安林等の制限林を除く)

届出が不要な場合

  1. 林地開発行為の許可を受けた森林を伐採する場合
  2. 森林経営計画に定められた森林を伐採する場合
  3. 竹林の伐採をする場合
  4. 除伐する場合
  5. 火災等の非常災害に際し緊急の用に供する場合

届出期間と届出先

  • 届出時期 伐採を行う90日前から30日前まで
  • 届出先 湯沢市役所 産業振興部農林課林務班(本庁舎2階)

※湯沢市森林整備計画との適合性の審査の結果、内容に問題がないと判断した場合は通知書を発行します。

届出をする方

森林の所有者が届出をします。また、立木の所有者が別にいる場合は、森林所有者と立木所有者の両者が連名で提出してください。

届出に必要な書類

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書(別添「伐採計画書」「造林計画書」を含む)〔様式第1号〕
  2. 伐採箇所の位置図(5万分の1程度)
  3. 伐採区域図(5千分の1程度で伐採する範囲の外縁、搬出路・土場等の搬出計画を図示したもの。林小班の枠線と伐採する範囲が異なる場合は、現に伐採する範囲を示すこと。)
  4. 届出者の確認書類
    個人の場合:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
    法人の場合:法人の登記事項証明書、法人番号が記載された書類の写し等
  5. 他法令の許認可関係書類(伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類〔別紙1〕)
  6. 土地の登記事項証明書等(登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、土地所有権または造林権限があることがわかる書類
    ※市が整備している林地台帳上の土地所有者と登記上の土地所有者が同じ場合は、「林地台帳のとおり」と記載した書類の添付により替えることができます。〔別紙2〕)
    ※口頭契約のため登記事項証明書等の添付が難しい場合には、土地所有権を有することとなった経緯を記載した書面を添付してください。〔別紙3〕
  7. 伐採の権限関係書類(立木の売買契約書など立木を伐採する権限を有することがわかる書類)
    ※口頭契約のため契約書等の添付が難しい場合には、伐採の権限を有することとなった経緯を記載した書面を添付してください。〔別紙4〕
  8. 隣接森林との境界関係書類〔別紙5〕
  9. 伐採及び集材に係るチェックリスト(主伐を行う場合のみ)〔別紙6〕

※売買契約書等の森林所有者と契約を交わす書類及び同意書等の森林所有者等から取得する書類に係る契約者・同意者欄は、森林所有者等本人の「署名」及び「実印の押印」とします。

※届出書に添付する登記事項証明書や住民票などの発行日がある場合は、届出日から90日前までのものとします。

※伐採後に森林以外の用途へ転用する場合は、利用計画がわかる書類を添付してください。

※上記のほか、審査上必要な書類を追加で提出していただくことがあります。

伐採等届出に係る変更、伐採中止の届出

届出が必要な場合

伐採等届出後に届出内容を変更または伐採の全部を中止した場合

提出する書類

  1. 伐採等届出内容の変更の場合・・・伐採等届出に係る変更届出書〔別紙7〕
  2. 伐採の全部を中止した場合・・・伐採の中止届出書〔別紙8〕

届出期間

  1. 伐採等届出内容の変更の場合・・・計画の変更を実行する日から30日以上前。ただし、湯沢市森林整備計画との適合性審査に影響がない変更の場合は、10日前までとします。
  2. 伐採の全部を中止した場合・・・伐採の中止を決定してから30日以内。

届出をする方

森林の所有者が届出します。また、立木所有者が別にいる場合は、森林所有者と立木所有者の両者が連名で提出してください。

伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書(森林法第10条の8)

対象となる森林

伐採及び伐採後の造林の届出書を提出した森林のうち、伐採方法が主伐(皆伐・択伐)の森林

提出する書類

  1. 伐採が完了したとき・・・伐採に係る森林の状況報告書〔様式第6号-1〕
  2. 造林が完了したとき・・・伐採後の造林に係る状況報告書〔様式第6号-2〕

報告期間

伐採および造林が完了した日から30日以内

報告をする方

  1. 伐採が完了したとき・・・立木所有者
  2. 造林が完了したとき・・・森林所有者

森林経営計画に係る森林の伐採等の届出

湯沢市から森林経営計画の認定を受けている森林で立木の伐採等を行った場合は、立木の伐採もしくは造林または作業路網の設置が終わった日から30日以内に届出書を提出しなければなりません。

伐採したい森林が保安林の場合

保安林の主伐は許可、間伐は届出が必要です。
詳しくは、雄勝地域振興局農林部森づくり推進課(電話:0183-73-5111)へ問い合わせください。

関連ファイル

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