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湯沢市森林経営管理制度の実施方針について

印刷用ページを表示する 更新日:2026年4月1日更新
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湯沢市森林経営管理制度の方針について

 森林は「伐って、使って、植える」適切なサイクルにより、木材の生産や山崩れなどを防ぐ国土の保全、水源かん養の維持、二酸化炭素吸収による地球温暖化防止などの多面的機能を維持しています。しかし、所有者不明森林や境界不明森林等の増加により森林整備が進まず、資源の活用や森林機能の保全が十分されていない状況にあります。

 そこで、森林の適正な管理を推進するため、平成31年4月に森林経営管理法が施行され、市町村が主体となって森林経営管理を行うことができる「森林経営管理制度」が新たにスタートしました。

 森林経営管理制度は、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者へつなぎ、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理する制度です。

 市では、この制度を活用し、森林資源の有効活用や森林の多面的機能の保全を推進するとともに、森林と人をつなぎ、そして豊かな森林を未来へつなぐ取り組みを行います。

湯沢市森林経営管理制度実施方針

実施方針 [PDFファイル/13.46MB]
(別紙1)境界調査・意向調査の年次計画 [PDFファイル/291KB]
(別紙2)年次計画図 [PDFファイル/17.11MB]
(別紙3)森林経営管理制度の手順 [PDFファイル/344KB]

所有森林に関する経営管理の意向調査の回答を踏まえて

 意向調査において「市に経営や管理を委ねることを検討したい」と回答のあった森林について、森林所有者の皆さんと話し合う機会を設けます。話し合いの結果、「市に経営や管理を委託する」とした森林について現地境界調査を実施した後、市と森林所有者で委託契約を締結し、市が適切な森林管理を行っていきます。

 意向調査・管理事業実施状況(令和2年度以降) [PDFファイル/268KB]

森林環境税及び森林環境譲与税の使途について

 令和6年度から国税(住民税均等割に加算)として、年額1,000円が森林環境税として課税されています。

 また、令和元年度からは、新たな森林管理制度の施行にあわせて、森林環境譲与税が都道府県と市町村に交付されており、民有林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用など幅広く活用されています。森林環境譲与税の使途については、毎年、ホームページや広報等で公表することになっています。

 湯沢市の森林環境譲与税の使途についてはこちら

「森林地番図」作成の取り組みについて

 地籍調査が完了している森林は森林の場所が特定されますが、市内の大半の森林はおよその場所を示す程度になっています。市では、森林の境界調査により得られた情報を森林地番図として整備し、適正な森林管理及び森林整備の推進を図っています。

関連リンク

  林野庁ホームページ(森林経営管理制度)<外部リンク>

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