1 申請手続き及び許可の流れ
砂防指定地において、一定の行為を行う場合は、許可を受ける必要があります。
手続き及び許可の流れは次のとおりです。
申請(湯沢市)→秋田県へ協議→秋田県から回答→許可(湯沢市)
※秋田県と協議を要するため、申請から許可まで3週間から4週間程度、必要となります。
2 砂防指定地内行為及び占用の制限
砂防指定地において、現状を変更して土砂の流出等をきたすような行為は制限されます。具体的には、以下の行為を行う場合は許可が必要となります。また、砂防設備を占用する場合は占用許可も必要となります。
- 施設又は工作物の新築、増築、改築又は除却
- 立木竹の伐採又は樹根の採取
- 木竹の滑り下ろし又は地引による搬出
- 掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更
- 土石(砂れきを含む。以下同じ。)の採取若しくは鉱物の採掘又はこれらの堆積若しくは投棄
- 市長が治水上砂防のため支障があると認める行為
3 申請書及び添付書類
- 申請書
- 位置図
- 公図(写)
- 図面(平面図、横断図、構造図等)
- 現況写真
- その他(申請内容により,必要な添付書類が増える場合があります。)
※関連ファイルよりダウンロードください。
関連ファイル