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砂防指定地内に関する許可申請について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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1 申請手続き及び許可の流れ

 砂防指定地において、一定の行為を行う場合は、許可を受ける必要があります。
 手続き及び許可の流れは次のとおりです。

 申請(湯沢市)→秋田県へ協議→秋田県から回答→許可(湯沢市)

※秋田県と協議を要するため、申請から許可まで3週間から4週間程度、必要となります。

2 砂防指定地内行為及び占用の制限

 砂防指定地において、現状を変更して土砂の流出等をきたすような行為は制限されます。具体的には、以下の行為を行う場合は許可が必要となります。また、砂防設備を占用する場合は占用許可も必要となります。

  • 施設又は工作物の新築、増築、改築又は除却
  • 立木竹の伐採又は樹根の採取
  • 木竹の滑り下ろし又は地引による搬出
  • 掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更
  • 土石(砂れきを含む。以下同じ。)の採取若しくは鉱物の採掘又はこれらの堆積若しくは投棄
  • 市長が治水上砂防のため支障があると認める行為

3 申請書及び添付書類

  • 申請書
  • 位置図
  • 公図(写)
  • 図面(平面図、横断図、構造図等)
  • 現況写真
  • その他(申請内容により,必要な添付書類が増える場合があります。)

 ※関連ファイルよりダウンロードください。

関連ファイル