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地方公共団体等が社会資本整備総合交付金あるいは防災・安全交付金を活用し事業を実施する場合は、社会資本整備総合交付金交付要綱などに基づき、目標、事業内容等を記載した社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、これを公表することが定められています。
また、社会資本総合整備計画に記載した目標の達成状況については、計画期間の終了後に事後評価を行い、その結果を公表することとなっています。
本市が実施している社会資本総合整備計画については、関連ファイルより確認することができます。
社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されたものです。
防災・安全交付金は、地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策や、事前防災・減災対策の取組み、地域における総合的な生活空間の安全確保の取組みを集中的に支援するため、平成24年度に創設されたものです。
社会資本整備総合交付金
第1期(平成26年度から平成30年度)
第2期(平成31年度から令和5年度)
第3期(令和6年度から令和10年度)
防災・安全交付金
第1期(平成26年度から平成30年度)