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※開始・休止などに関する様式は【使用開始・休止や使用料などに関する様式のページ】からダウンロードしてください。
下水道使用料は、用途や汚水量に応じて毎月水道料金と一緒に納めていただきます。
使用料は処理場の運営や下水道管の清掃、修理などの経費に充てられます。
水道使用量(メーター測定)と認定水量(世帯人数×6立方メートル)を比べて多い方の水量で使用料を算定しています。
ただし、自家水道(地下水・沢水など)を使用せずに上水道や簡易水道だけを使用している世帯については、「算定方法変更届」を提出していただくことにより、水道使用量で料金を算定することができます。
台所やトイレ、風呂など自宅の中で使っている水は、水道(公営水道)だけですか?
下記のいずれかの届出をされた方は、上下水道お客様センターへ連絡をくださいますようお願いします!
また、学生、長期入院、施設入所などで実際は同居していない人がいる世帯の方も届出することにより、実際の居住人数で算定されますので、上下水道お客様センターへ連絡をお願いします。
上記の届出をされた方は、「算定人数変更届」を提出していただくことにより、実際の人数で使用料が算定されます。
なお、申告・届出がない場合、市に登録されている人数で使用料が計算されますので、ご注意下さい。
消費税及び地方消費税の改定に伴い、下水道使用料が下記の料金表のとおりとなります。
なお、施行期日は令和元年10月1日ですが、令和元年10月検針分までは、改定前の下水道使用料で請求されます。
区分 | 用途 | 排除汚水量 | 下水道使用料 または 農業集落排水使用料 |
---|---|---|---|
基本使用料 | 一般用及び 公衆浴場等 |
~6立方メートルまで | 1,327円 |
超過料金 (1立方メートルあたり) |
一般用 | 7立方メートル~20立方メートル | 174円 |
21立方メートル~50立方メートル | 185円 | ||
51立方メートル~100立方メートル | 195円 | ||
101立方メートル~ | 205円 | ||
公衆浴場等 | 7立方メートル~ | 86円 |
※単価には消費税及び地方消費税を含みます。
※平成30年9月から全地域の料金が統一されました。
※稲川地区で組合施工した場合は、改定後も基本使用料に3,200円が加算されます。
(算定方法変更届無しの場合)
認定水量 5人×6立方メートル=30立方メートル > 使用水量=22立方メートル
認定水量が多いので 排除汚水量 = 30立方メートル
基本使用料 | ~6立方メートル | 1,327円 |
---|---|---|
超過料金 | 7立方メートル~20立方メートル(14立方メートル×174円) | 2,436円 |
21立方メートル~30立方メートル(10立方メートル×185円) | 1,850円 | |
下水道使用料(請求額) | 5,613円 |
(算定方法変更届無しの場合)
認定水量 3人×6立方メートル=18立方メートル < 使用水量=22立方メートル
使用水量が多いので 排除汚水量 = 22立方メートル
基本使用料 | ~6立方メートル | 1,327円 |
---|---|---|
超過料金 | 7立方メートル~20立方メートル(14立方メートル×174円) | 2,436円 |
21立方メートル~22立方メートル(2立方メートル×185円) | 370円 | |
下水道使用料(請求額) | 4,133円 |
(算定方法変更届有りの場合)
排除汚水量 = 使用水量 = 15立方メートル
基本使用料 | ~6立方メートル | 1,327円 |
---|---|---|
超過料金 | 7立方メートル~15立方メートル(9立方メートル×174円) | 1,566円 |
下水道使用料(請求額) | 2,893円 |