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農地を農地として、所有権を移転、賃借権の設定または使用貸借権の設定をする場合は、農地法第3条に規定する許可申請書を提出し、農業委員会の許可を受ける必要があります。
(農業者年金の経営移譲年金の受給を受ける場合、経営移譲を行い、農業後継者(子や孫など)に農地の使用権を無償で一括移譲する場合などは使用貸借権の設定を必要とします。)
※この場合、農協の出荷名義、農業共済の組合員名義、経営所得安定対策等交付金の申請名義、農業所得に係る納税申告名義も変更する必要があります。
売買・賃貸借・使用貸借・贈与
| 所有権 | 貸借権 | |
|---|---|---|
1、2、3、4 |
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解除条件付き<新設>・・・★ (農地を適正に利用していない場合に、解除する旨の条件が付されていること) 1、4〔2、3(但し書き部分は該当)は除かれる〕これに加え、次の要件があります。
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1、2、3(但し書き部分は除かれる)、4 | |
農地法第3条許可の事務処理については、申請締切日(各月申請締切日及び総会日程)から許可までの標準処理期間を次のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
| 根拠法令 | 標準処理期間 |
|---|---|
| 農地法:第3条第1項(農業委員会許可事案) | 4週間 |
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
| 申請についての相談 | 農業委員会事務局までお越しいただくか、電話をお願いいたします。 (電話:0183-73-2138 直通) |
|---|---|
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| 申請書の記入 | 申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。 申請書は農業委員会にあります。また、ホームページ内からダウンロードもできます。 ※農地を借りる場合には、農地所有適格法人以外の法人も許可を受けることができます。(解除条件付契約書などの要件はあります。) |
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| 必要書類の入手 | 農地法・農業経営基盤強化促進法に基づく許可申請添付一覧[PDFファイル/102KB]から内容をご確認ください。 ※申請内容に応じて必要書類が異なります。 |
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| 申請書提出前の再確認 | 記入漏れや必要書類の不備があると、追加提出等により許可までに時間が掛かる場合や不許可になる場合がありますので、申請書提出前には、農地法・農業経営基盤強化促進法に基づく許可申請添付一覧[PDFファイル/102KB]をご確認ください。 |
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| 申請書の提出 | 農業委員会事務局までお越しください。許可書発行までの流れをご説明いたします。 |
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| 受付 |
各月毎に申請締切日が設定されています。基本的に前月の20日に申請を締切り、翌月の総会案件となります。 |
| 申請書の提出/受付 | 申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は4週間です。 |
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| 申請内容の審査 |
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| 許可書の交付 | 許可書の発行準備完了を知らせるはがきをお送りします。 送付されたはがきと認印を持ってくるのうえ、農業委員会事務局までお越しください。 |
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定により、農業委員会事務局で受け付ける各種手続きにおいて、土地および法人に係る登記事項証明書の添付を省略することができます。
これは、デジタル庁と法務局が共同で推進する「登記情報連携システム」の運用開始に伴い、農業委員会事務局が必要な登記情報を直接確認できるようになったためです。
ただし、申請書等に記載した内容と登記内容が異なる場合は受付できない場合があります。申請書等を作成する際は、必ず登記内容をご確認のうえ、記載漏れや誤りのないようご注意ください。
1. 農地法施行規則により登記事項証明書の添付が必要な手続(農地法第3条許可申請、第4条許可申請、第5条許可申請など)
2. その他農業委員会への申請・届出で登記事項証明書の添付が必要な手続「登記情報提供サービス」から発行される「照会番号付き不動産登記情報」を添付書類として提出していただくことで、登記事項証明書の提出を省略することができます。
「登記情報提供サービス」から発行される「照会番号付き不動産登記情報」を添付書類として提出していただくことで、登記事項証明書の提出を省略することができます。
1. 照会番号(10桁)が記載されていること
2. 発行年月日が記載されていること
3. 発行日から100日以内であること
4. 他の行政機関で利用していない照会番号であること(未利用の照会番号であること)
その他注意事項
従来と同様に、登記事項証明書の添付も可能です。
インターネットで取得した、証明文・公印のない登記事項証明(いわゆる「ネット謄本」)は利用できません。