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農地の転用について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月26日更新
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 農地(田・畑)に住宅の建築や農業用倉庫等を建築するためには、農地法第4条または第5条に規定する許可申請書を提出し、農業委員会の許可を受ける必要があります。
 ※転用する面積が2haを超え4ha以下の場合には秋田県知事の許可。
 また、4haを超える場合は農林水産大臣の許可が必要です。

農地法第4条とは

 自己所有の農地(田・畑)を農地以外(自分の住む家の建築、自分の事業に使用する倉庫、車庫、駐車場等)に使用する場合。

農地法第5条とは

 農地を農地以外の土地の利用をするために、第三者が所有権移転、賃貸借権設定し、使用する場合。
 例:第三者に譲って(売買して)自己所有の農地に賃貸アパートや住宅、店舗等を建設する場合など。


上記の手続きをする場合、次の条件に該当するときは、許可にならないことがあります。

  • 申請農地が市で定めた農業振興地域内の農用地区域内※にある場合(立地基準)
    (農地等をなくすことによる農業上の支障の有無)
  • 転用事業が確実に実施できるのか【事業計画】、または他の農地に被害が及ぶ恐れのある場合【被害防除計画】(一般基準)

※農業振興地域内の農用地区域内かどうかは湯沢市産業振興部農林課農政班で確認してください。農業振興地域内の農用地区域内の場合は、除外申請が可能か同班に相談する必要があります。

農地の違反転用

農業委員会からの許可なく農地を農地以外の用途に変更し利用することを指します。農地を転用したり、転用のために農地を売買などするときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。
許可後において転用目的を変更する場合などには、事業計画の変更の手続きを行う必要があります。この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります。(農地法第51条)


さらに、懲役や罰金という罰則の適用もあります。(農地法第64条から第69条)
(3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金が科せられる場合があります。)
また、農地を無断で転用すると、場合によっては、刑事告発の対象となります。


農地を転用する場合には、農地法に基づく適正な手続きをお願いします。

申請書のダウンロード

転用の事務処理日程 (県知事、大臣許可を除く)

前月20日まで
(休日の場合は前日または次開庁日まで)

農業委員会に提出(期日厳守)

※申請期日及び総会日程 [PDFファイル/97KB]

 
毎月 10日頃 農業委員会の総会で意見内容を決定
 
毎月 20日まで 農業委員会が県農業会議へ諮問
 
毎月 25日ころ 県農業会議常任会議員会議が答申内容を決定、答申
 
毎月 月末ころ 農業委員会が許可
 
翌月 初旬ころ 申請者が指令書許可書を受領

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