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農地(田・畑)に住宅の建築や農業用倉庫等を建築するためには、農地法第4条または第5条に規定する許可申請書を提出し、農業委員会の許可を受ける必要があります。
※転用する面積が2haを超え4ha以下の場合には秋田県知事の許可。
また、4haを超える場合は農林水産大臣の許可が必要です。
自己所有の農地(田・畑)を農地以外(自分の住む家の建築、自分の事業に使用する倉庫、車庫、駐車場等)に使用する場合。
農地を農地以外の土地の利用をするために、第三者が所有権移転、賃貸借権設定し、使用する場合。
例:第三者に譲って(売買して)自己所有の農地に賃貸アパートや住宅、店舗等を建設する場合など。
上記の手続きをする場合、次の条件に該当するときは、許可にならないことがあります。
※農業振興地域内の農用地区域内かどうかは湯沢市産業振興部農林課農政班で確認してください。農業振興地域内の農用地区域内の場合は、除外申請が可能か同班に相談する必要があります。
農業委員会からの許可なく農地を農地以外の用途に変更し利用することを指します。農地を転用したり、転用のために農地を売買などするときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。
許可後において転用目的を変更する場合などには、事業計画の変更の手続きを行う必要があります。この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります。(農地法第51条)
さらに、懲役や罰金という罰則の適用もあります。(農地法第64条から第69条)
(3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金が科せられる場合があります。)
また、農地を無断で転用すると、場合によっては、刑事告発の対象となります。
農地を転用する場合には、農地法に基づく適正な手続きをお願いします。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定により、農業委員会事務局で受け付ける各種手続きにおいて、土地および法人に係る登記事項証明書の添付を省略することができます。
これは、デジタル庁と法務局が共同で推進する「登記情報連携システム」の運用開始に伴い、農業委員会事務局が必要な登記情報を直接確認できるようになったためです。
ただし、申請書等に記載した内容と登記内容が異なる場合は受付できない場合があります。申請書等を作成する際は、必ず登記内容をご確認のうえ、記載漏れや誤りのないようご注意ください。
なお、添付書類のうち「公図」については省略できません。登記情報提供サービスで取得した公図を提出していただくことができます。
1. 農地法施行規則により登記事項証明書の添付が必要な手続(農地法第3条許可申請、第4条許可申請、第5条許可申請など)
2. その他農業委員会への申請・届出で登記事項証明書の添付が必要な手続
「登記情報提供サービス」から発行される「照会番号付き不動産登記情報」を添付書類として提出していただくことで、登記事項証明書の提出を省略することができます。
1. 照会番号(10桁)が記載されていること
2. 発行年月日が記載されていること
3. 発行日から100日以内であること
4. 他の行政機関で利用していない照会番号であること(未利用の照会番号であること)
その他注意事項
従来と同様に、登記事項証明書の添付も可能です。
インターネットで取得した、証明文・公印のない登記事項証明(いわゆる「ネット謄本」)は利用できません。
| 前月20日まで (休日の場合は前日または次開庁日まで) |
農業委員会に提出(期日厳守) |
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| 毎月 10日頃 | 農業委員会の総会で意見内容を決定 |
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| 毎月 20日まで | 農業委員会が県農業会議へ諮問 |
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| 毎月 25日ころ | 県農業会議常任会議員会議が答申内容を決定、答申 |
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| 毎月 月末ころ | 農業委員会が許可 |
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| 翌月 初旬ころ | 申請者が指令書許可書を受領 |