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農地(田・畑)に住宅の建築や農業用倉庫等を建築するためには、農地法第4条または第5条に規定する許可申請書を提出し、農業委員会の許可を受ける必要があります。
※転用する面積が2haを超え4ha以下の場合には秋田県知事の許可。
また、4haを超える場合は農林水産大臣の許可が必要です。
自己所有の農地(田・畑)を農地以外の用途(自分の住む家の建築、自分の事業に使用する倉庫、車庫、駐車場等)に使用する場合。
農業用施設のために転用する場合で、転用する農地の面積が2アール未満(200平方メートル未満)の場合は、許可は不要です。
その際は、「農業用施設用地転用届(2アール未満)」の届出書を提出していただきます。
農地を農地以外の土地の利用をするために、第三者が所有権移転、賃貸借権設定し、使用する場合。
例:第三者に譲って(売買して)自己所有の農地に賃貸アパートや住宅、店舗等を建設する場合など。
上記の手続きをする場合、次の条件に該当するときは、許可にならないことがあります。
※農業振興地域内の農用地区域内かどうかは湯沢市産業振興部農林課農政班で確認してください。農業振興地域内の農用地区域内の場合は、除外申請が可能か同班に相談する必要があります。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定により、農業委員会事務局で受け付ける各種手続きにおいて、土地および法人に係る登記事項証明書の添付を省略することができます。
これは、デジタル庁と法務局が共同で推進する「登記情報連携システム」の運用開始に伴い、農業委員会事務局が必要な登記情報を直接確認できるようになったためです。
ただし、申請書等に記載した内容と登記内容が異なる場合は受付できない場合があります。申請書等を作成する際は、必ず登記内容をご確認のうえ、記載漏れや誤りのないようご注意ください。
なお、添付書類のうち「公図」については省略できません。登記情報提供サービスで取得した公図を提出していただくことができます。
「登記情報提供サービス」から発行される「照会番号付き不動産登記情報」を添付書類として提出していただくことで、登記事項証明書の提出を省略することができます。
その他注意事項
従来と同様に、登記事項証明書の添付も可能です。
インターネットで取得した、証明文・公印のない登記事項証明(いわゆる「ネット謄本」)は利用できません。
令和8年6月21日受付分から、一時転用に関する代理申請時に限り、印鑑証明書および実印の提出を廃止し、認印による申請を可能としました。また自書による申請の場合は押印を不要とします。
農地転用の許可を受けた方は、許可日から3ヶ月後およびその後1年ごとに工事等の完了報告をするまで進捗状況の報告が必要です。
さらに、転用目的が駐車場や資材置場の場合は、完了報告日から6ケ月ごとに3年間、継続して報告を行う必要があります。
農地法による転用許可を受けた後、転用目的を変更する場合は、計画変更申請が必要です。
| 前月20日まで (休日の場合は前日または次開庁日まで) |
農業委員会に提出(期日厳守) |
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| 毎月 10日頃 | 農業委員会の総会で意見内容を決定 |
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| 毎月 20日まで | 農業委員会が県農業会議へ諮問 |
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| 毎月 25日ころ | 県農業会議常任会議員会議が答申内容を決定、答申 |
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| 毎月 月末ころ | 農業委員会が許可 |
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| 翌月 初旬ころ | 申請者が指令書許可書を受領 |
農業委員会からの許可を受けずに農地を農地以外の用途に変更し、利用することを違反転用といいます。
農地を転用したり、転用のために売買等を行う場合は、原則として農地転用許可を受けなければなりません。
許可後に転用目的を変更する場合などは、事業計画変更の手続きが必要です。
この許可を受けずに無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復命令などの行政処分が行われる場合があります。(農地法第51条)
さらに、懲役または罰金の罰則が適用されることがあります。(農地法第64条から第69条)
(3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金が科せられる場合があります。)
また、無断転用は状況によって刑事告発の対象となることもあります。
農地を転用する際は、農地法に基づく適正な手続きをお願いします。