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埋蔵文化財の取り扱いについて

印刷用ページを表示する 更新日:2021年9月7日更新

開発行為(建築、土木工事等)に伴う、埋蔵文化財の取り扱いについて

 湯沢市内で、土地の開発事業計画(建築、土木工事、砂利(山土)採取等)がある場合、事前に市文化財保護室へ、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内に該当しているかお問い合わせください。秋田県遺跡地図情報のホームページ<外部リンク>でも確認できます。
 また、周知の埋蔵文化財包蔵地になっていなくても、事業計画範囲が広範囲の場合や、埋蔵文化財包蔵地に隣接しているなど、遺跡が存在する可能性が高い場所については、その有無を確認するため、調査が必要になる場合がありますので、事前に御相談ください。

 

周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で開発行為を行う場合

 遺跡に該当する土地、遺跡地図で遺跡と確認された土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)において、開発行為(建築、土木工事等)を計画されている場合、文化財保護法が適用になります。 
 個人の方や民間事業者が、遺跡内において建築や土木工事などを行おうとする場合には、その旨を工事着手の60日前まで(文化財保護法第93条)、秋田県教育委員会(市教育委員会経由)に届け出なければなりません。
 ※国または地方公共団体の場合は、あらかじめ(文化財保護法第94条)秋田県教育委員会(市教育委員会経由)に提出しなければなりません。
 
 「土木工事等のための発掘に関する届出書」(93条)に必要事項を記入し、必要な書類(工事の概要がわかるもの、設計書等)を添付して、2部、市教育委員会へ提出してください。
 
 ※詳しくは下記フロー図をご覧ください。
  フロー図 [PDFファイル/260KB] 

届出(通知)を提出した後について

 秋田県教育委員会から、工事に関する指示が通知(市教育委員会経由)されます。

 工事に関する指示
慎重工事 届出・通知された通りで工事が可能です。遺跡への影響が出ないよう、慎重に工事していただきます。
工事立合 届出・通知された通りで工事が可能ですが、市教育委員会立ち合いのもと、工事を実施していただきます。
発掘調査 工事を行う前に、記録保存のため調査を実施(原因者負担)してもらいます。調査終了後は、計画通りの工事が可能です。
現状保存 届出・通知された計画内容では工事ができません。遺跡への影響が出ないように計画を変更してもらう必要があります。

 

提出書類

  •  「土木工事等のための発掘に関する届出書/通知書」(93条/94条)
  •  土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図
  •  土木工事等の概要を示す書類及び図面

 下記よりダウンロードできます。
 「土木工事等のための発掘に関する届出書」(93条) [その他のファイル/24KB]
 「土木工事等のための発掘に関する通知書」(94条) [Wordファイル/24KB]

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