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湯沢市空き家改修事業補助金

印刷用ページを表示する 更新日:2023年5月9日更新

市では、湯沢市空き家バンクに登録された空き家を利用して市外から移住し、定住しようとする方を支援するため、空き家の改修に係る経費の一部を助成します。

湯沢市空き家改修事業補助金

助成を受けられる方

  1. 申請日において、市外から転入して1年に満たない方、または市外から移住しようとする方
  2. 市外から転入して1年に満たない方、または市外から移住する方に賃貸するため、空き家バンクに登録した空き家の改修工事を行う所有者
  3. 空き家の所有者、またはその配偶者の法定相続人でない方
  4. 市町村税を滞納していない方
  5. 暴力団密接関係者でない方

 

助成の対象となる物件及び工事

  1. 空き家バンクに登録された空き家で、売買契約もしくは賃貸借契約が成立し、または締結予定である空き家
  2. 過去にこの補助金を受けていない空き家(この補助の対象となった部分に限ります)。
  3. 空き家に居住するために必要な改修工事であること。
  4. 工事に要する費用が20万円以上であること。
  5. その他の注意事項
    • 小規模修繕等契約登録者名簿または建設工事等入札参加有資格者名簿(市内業者)に登録された業者が施工する工事であること。
    • 年度内に着工及び完了できる工事であること。
    • 敷地造成、門、塀その他の外構工事や、物置、車庫等の附属設備の修繕、設置工事等は対象外となります。

 

3の例

屋根・雨どい・柱・外壁等の修繕、塗装等の外装工事、床・内壁・天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事、トイレ・風呂・台所の改修等の給排水工事など

 

助成金の額

  • 売買の場合 改修費用の2分の1以内 上限額100万円
    ただし、中学生以下の子どもがいる世帯の場合 上限額120万円
  • 賃貸の場合 改修費用の2分の1以内 上限額50万円
    ただし、中学生以下の子どもがいる世帯の場合 上限額60万円 

 

手続きについて

交付申請

改修工事に着手する前に次の書類をご提出ください。

 

申請した改修工事の内容に変更があったとき、改修工事を取りやめたいとき

申請内容に変更があったとき、工事を取りやめたいときは、次の書類をご提出ください。

 

工事完了の手続き

改修工事完了後は、次の書類をご提出ください。

  • 様式第8号 空き家改修事業補助金完了実績報告書 [Wordファイル/18KB]
  • 補助対象工事に係る領収書の写し
  • この空き家に入居後の住民票の写し(世帯全員)
  • 改修中及び改修後の写真
  • 確認済証の交付を受けた場合は、建築基準法第7条または同法第7条の2の規定に基づき交付された検査済証の写し
  • 建物の登記簿謄本(空き家を購入し、改修した方)
  • その他市長が必要と認める書類

 

補助金の請求

実績報告書を提出し、補助金の額が確定した際は、次の書類をご提出ください。

 

関連ファイル

 

空き家バンク事業について

本市の空き家バンク制度については空き家バンク事業をご覧ください。

 

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相談窓口

 まちづくり協働課 未来づくり推進班

 電話番号:0183-56-8386

 ファクス:0183-73-2117

 E-mail:mirai-gr@city.yuzawa.lg.jp

  ※件名に「移住相談」と入力ください。