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児童手当の制度

印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月5日更新

児童手当の制度の目的

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

令和5年度児童手当制度案内リーフレット [PDFファイル/333KB]

児童手当のしくみ

支給対象者

児童手当は、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の子ども)を養育している方に支給されます。
ただし、次の施設等に入所している児童については、施設の設置者の方に支給されます。

  • 小規模住居型児童養育事業を行う者、里親
  • 乳児院、児童養護施設、障がい児入所施設、情緒障がい児短期治療施設、児童自立支援施設
  • 障がい者支援施設、のぞみの園
  • 救護施設、更生施設、婦人保護施設
  • 指定医療機関

所得制限限度額・所得上限限度額について

児童を養育している方の所得が、下記表の (1) 所得制限限度額 未満の場合は児童手当を、所得が (1) 以上 (2) 所得上限限度額未満の場合は特例給付(児童一人当たり月額一律5,000円)を支給します。

令和4年10月支給分から、特例給付の支給に所得上限額が設けられ、所得が (2) 所得上限限度額以上の場合は、特例給付は支給されません。

※ 6月の現況届で所得上限限度額以上となり受給資格が消滅となった方の所得が、その後所得更正(扶養人数増含む)により限度額を下回った場合は、改めて課税状況を確認します。子ども未来課までご連絡ください。

​※ 所得上限限度額を超えて、令和4年6月以降に受給資格が消滅または認定請求却下となった方(未請求の方を含む)で、翌年度以降の所得が限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要です。市民税課税通知書などにより、所得上限額を下回ることとなった事実を知った翌日から15日以内に認定請求を行ってください。

(単位:万円)
扶養親族等の数 (1) 所得制限限度額 (2) 所得上限限度額
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人(前年末に児童が生まれていない場合等) 622 833.3 858 1,071
1人(児童1人の場合等) 660 875.6 896 1,124
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 698 917.8 934 1,162
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 736 960 972 1,200
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 774 1,002 1,010 1,238
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 812 1,040 1,048 1,276

支給月額(児童一人当たり)

0歳から3歳未満(一律) 月額15,000円
3歳以上から小学校6年生
  第1子、第2子 月額10,000円
  第3子以降 月額15,000円
中学生(一律) 月額10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方の児童(年齢に関係なく一律)  ※特例給付 月額5,000円

※第何子かは、18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童を含めて数えます。
  例えば、19歳、16歳、11歳の児童がいる場合、11歳の児童は第2子となります。

支払時期

児童手当は、原則として6月、10月及び翌年2月にそれぞれの前月分までが支給されます。
支払日:7日(7日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直後の平日)

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