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児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
湯沢市に住所のある次のいずれかに該当する方
ただし、支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合は施設の設置者等が受給者となります。
日本国内に住民登録のある高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童
児童の年齢 | 児童手当の額 | |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 | 30,000円 |
中学生 | 10,000円 | 30,000円 |
高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
年齢の高い順に次に該当する子を、「第1子」「第2子」「第3子」とカウントします。
児童手当は、10月、12月、2月、4月、6月、8月(偶数月)に支給されます。
支給日は、支給月の11日です。支給日が、土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日になります。
支給月 | 支給内容 |
---|---|
10月 | 8月分・9月分 |
12月 | 10月分・11月分 |
2月 | 12月分・1月分 |
4月 | 2月分・3月分 |
6月 | 4月分・5月分 |
8月 | 6月分・7月分 |
※令和6年10月の制度改正により、手当支給時に圧着はがきでお送りしていた「支払通知書」は廃止されました。支払金額については、通帳記帳等で御確認ください。