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児童手当の制度

印刷用ページを表示する 更新日:2025年3月1日更新

令和6年10月から児童手当制度が拡充されました

  1. 支給対象児童の年齢を中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
  2. 所得制限の撤廃
  3. 第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から30,000円に増額
  4. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を、高校生年代から大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)に延長
  5. 支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

 

制度の目的

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

 

制度の概要

支給対象

支給対象者

  湯沢市に住所のある次のいずれかに該当する方 

  • 支給対象となる児童の父または母のうち、生計維持中心者(所得の高い方)
  • 支給対象となる児童の未成年後見人
  • 上記以外で支給対象となる児童の生計を維持している方
  • 支給対象となる児童を養育している里親     

  ただし、支給対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合は施設の設置者等が受給者となります。  

支給対象となる児童

  日本国内に住民登録のある高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童

 

支給月額(児童一人当たり)

 
児童の年齢 児童手当の額
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円 30,000円
中学生 10,000円 30,000円
高校生年代 10,000円 30,000円

 

多子加算(第3子の算定)のカウント対象

年齢の高い順に次に該当する子を、「第1子」「第2子」「第3子」とカウントします。

  • 請求者(受給者)が監護に相当する世話等をしている・生計費の負担をしている、3月31日時点で19歳から22歳の子
  • 請求者(受給者)が養育している、3月31日時点で0歳から18歳の子

算定イメージ

 

支払時期

児童手当は、10月、12月、2月、4月、6月、8月(偶数月)に支給されます。
支給日は、支給月の11日です。支給日が、土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日になります。

 
支給月 支給内容
10月 8月分・9月分
12月 10月分・11月分
2月 12月分・1月分
4月 2月分・3月分
6月 4月分・5月分
8月 6月分・7月分

※令和6年10月の制度改正により、手当支給時に圧着はがきでお送りしていた「支払通知書」は廃止されました。支払金額については、通帳記帳等で御確認ください。 

 

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