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児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者(児童の生計を維持する程度が高い方)が申請し、住所地の市町村長(公務員のかたは勤務先)の認定を受けることにより支給されます。
出生や転入、所得が所得上限額を下回ったなどにより受給事由が生じたときには、出生日や転出予定日(転出証明書に記載されています)などの翌日から15日以内に手続きをしてください。
児童手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし、月末に事由が発生した場合、その翌日から15日以内の請求であれば、事由発生の翌月分から支給されますので、遅れずに手続きをお願いします。
公務員の方は、職場に請求してください。
必要に応じて、その他の書類を提出していただく場合があります。
毎年6月1日から6月30日までの間に、前年の所得の状況及び6月1日における被用者または被用者等でない者の別を記載した届書を湯沢市に提出しなければなりません。この現況届により、6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認します。
児童手当法の改正により、令和4年度からは受給者の現況を公簿等で確認することで、原則現況届の提出を不要としています。
ただし、下記に該当する方は現況届の提出が必要です。
(現況届の提出が必要な方)
現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、湯沢市から案内があった方は、現況届を必ず提出してください。
届出内容に変更がある場合は湯沢市に届出が必要です。下記の事項に該当した翌日から15日以内に届出をお願いします。 届出が遅れると、遅れた月の手当が受けられなくなったり、返還金が生じることがありますので、すみやかに手続きをしてください。
次の手続きを電子申請により行うことも出来ます。リンク先の「マイナポータル」にて申請してください。
「児童手当・特例給付 認定請求書」<外部リンク> 第1子出生や市外から転入し、新たに受給資格が生じたとき
「児童手当・特例給付 額改定認定請求書(届)」<外部リンク> 第2子以降の出生など児童が増えたときや、児童を監護しなくなったなど児童が減ったとき
「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」<外部リンク> 市外へ転出するときや公務員になったとき、児童を監護しなくなったときなど、受給資格がなくなったとき
「児童手当・特例給付に係る寄附の申出書」<外部リンク> 児童手当を当市に寄附するとき
「児童手当・特例給付 寄附変更・撤回申出書」<外部リンク> 児童手当の寄附申出内容を変更または撤回するとき
「未支払児童手当・特例給付 請求書」<外部リンク> 未払いの児童手当を請求するとき
「児童手当・特例給付 受給口座変更届」<外部リンク> 児童手当を受給している口座を変更するとき
注意1) 電子申請には申請者のマイナンバーカードが必要です。
注意2) 電子申請に対応したスマートフォンまたは、パソコンとICカードリーダーが必要です
子ども未来課 児童福祉班(電話 0183-78-0166)
各総合支所 地域応援班