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手当を受けるためには、認定請求手続きが必要です。
※公務員の方は、職場に請求してください。
該当者のみ添付が必要な書類
現況届は、6月1日現在の児童手当の受給資格について、毎年確認するために必要な届出です。
令和4年6月からは、6月1日の状況を公簿等で確認できる方は現況届の提出が不要となりました。現況届の提出が必要な方には、5月下旬に案内を送付しますので、提出をお願いします。
(現況届の提出が必要な方)
現況届の審査により、前年の所得が現在の受給者よりも配偶者のほうが高い場合や、婚姻などにより主たる生計維持者が変わっていると判断される場合には、受給者を変更する必要があります。必要のある方には通知を送付しますので、手続きをお願いします。
手当の支給要件を満たさなくなったときは手続きが必要です。手当は、支給事由の消滅した日の属する月まで支給されます。
受給資格がなくなったにもかかわらず手当を受給した場合には、手当を返納していただくことになりますので、すみやかに手続きをしてください。
主な事由 | 手続き様式等 |
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児童が18歳到達後最初の3月31日を迎えたとき | 手続きは不要です |
児童を養育しなくなったとき(離婚、施設入所等) | 受給事由消滅届 |
受給者が他市町村に転出したとき | 受給事由消滅届 転入先に提出する連絡票をお渡しします |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 勤務先で認定請求してください |
受給者が亡くなられたとき | 受給事由消滅届 未支払いの手当がある場合は未支払請求書 |
届出内容に変更がある場合は手続きが必要です。
主な事由 | 手続き様式等 |
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支給対象となる児童が増えたとき(第2子以降の出生など) | 額改定認定請求書 |
支給対象となる児童が減ったとき(施設入所など) | 額改定届 |
養育している児童のみ住所が変わったとき(引き続き児童を養育) | 変更届 別居監護申立書 |
配偶者の住所または氏名が変わったとき | 変更届 |
受給者または養育している児童の氏名が変わったとき | 変更届 |
多子加算の算定対象の子が増えたとき | 額改定認定請求書 監護相当・生計費の負担についての確認書 |
一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または配偶者がいなくなったとき | 変更届 |
離婚協議中の受給者が離婚したとき | 変更届 |
受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の子を養育している場合のみ) | 変更届 |
振込口座を変更するとき | 変更届 口座確認書類の写し |
次の手続きを電子申請により行うことも出来ます。リンク先の「マイナポータル」にて申請してください。
「児童手当 認定請求書」<外部リンク> 第1子出生や市外から転入し、新たに受給資格が生じたとき
「児童手当 額改定認定請求書(届)」<外部リンク> 第2子以降の出生など児童が増えたときや、児童を監護しなくなったなど児童が減ったとき
「児童手当 受給事由消滅届」<外部リンク> 市外へ転出するときや公務員になったとき、児童を監護しなくなったときなど、受給資格がなくなったとき
「児童手当に係る寄附の申出書」<外部リンク> 児童手当を当市に寄附するとき
「児童手当 寄附変更・撤回申出書」<外部リンク> 児童手当の寄附申出内容を変更または撤回するとき
「未支払児童手当請求書」<外部リンク> 未払いの児童手当を請求するとき
「児童手当 受給口座変更届」<外部リンク> 児童手当を受給している口座を変更するとき
注意1) 電子申請には申請者のマイナンバーカードが必要です。
注意2) 電子申請に対応したスマートフォンまたは、パソコンとICカードリーダーが必要です
子ども未来課 児童福祉班(電話 0183-78-0166)
各総合支所 地域応援班