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児童手当の手続き

印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月5日更新

新規に申請するとき(認定請求)

児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者(児童の生計を維持する程度が高い方)が申請し、住所地の市町村長(公務員のかたは勤務先)の認定を受けることにより支給されます。
出生や転入、所得が所得上限額を下回ったなどにより受給事由が生じたときには、出生日や転出予定日(転出証明書に記載されています)などの翌日から15日以内に手続きをしてください。

児童手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし、月末に事由が発生した場合、その翌日から15日以内の請求であれば、事由発生の翌月分から支給されますので、遅れずに手続きをお願いします。

公務員の方は、職場に請求してください。

認定請求に必要な添付書類等

  1. 児童手当・特例給付 認定請求書
  2. 手続する方の本人確認書類
  3. 請求者および配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードかマイナンバー通知カード)
  4. 請求者名義の銀行等の口座番号がわかるもの
  5. 次の保険証をお使いの方(3歳以上の児童のみの場合は不要です)はそのコピー(請求者分)
    1)私立学校教職員共済組合加入証                                                                          
    2)日本郵政公社共済組合員証
  6. 児童と別居している方は、別居監護申立書(児童の個人番号がわかるものも必要です)

必要に応じて、その他の書類を提出していただく場合があります。

継続して受給するとき(現況届)

毎年6月1日から6月30日までの間に、前年の所得の状況及び6月1日における被用者または被用者等でない者の別を記載した届書を湯沢市に提出しなければなりません。この現況届により、6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認します。
児童手当法の改正により、令和4年度からは受給者の現況を公簿等で確認することで、原則現況届の提出を不要としています
ただし、下記に該当する方は現況届の提出が必要です。

(現況届の提出が必要な方)

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が湯沢市ではない方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人の方
  • 施設等受給者の方
  • その他、湯沢市から提出の案内があった方

現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、湯沢市から案内があった方は、現況届を必ず提出してください。

受給者や配偶者、児童に変更があるとき

届出内容に変更がある場合は湯沢市に届出が必要です。下記の事項に該当した翌日から15日以内に届出をお願いします。                                                                    届出が遅れると、遅れた月の手当が受けられなくなったり、返還金が生じることがありますので、すみやかに手続きをしてください。

  • 出生や婚姻などにより児童が増えたとき
  • 別居中の配偶者や児童の住所が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(児童が3歳以上のみの場合は届出は不要です)
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  • 受給者の振込口座を変更したいとき  
  • 児童が施設に入所したとき、または施設から退所したとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童が他市区町村や海外へ転出するとき
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき
  • 受給者または児童が亡くなったとき

電子申請

次の手続きを電子申請により行うことも出来ます。リンク先の「マイナポータル」にて申請してください。

「児童手当・特例給付 認定請求書」<外部リンク> 第1子出生や市外から転入し、新たに受給資格が生じたとき
「児童手当・特例給付 額改定認定請求書(届)」<外部リンク> 第2子以降の出生など児童が増えたときや、児童を監護しなくなったなど児童が減ったとき
「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」<外部リンク> 市外へ転出するときや公務員になったとき、児童を監護しなくなったときなど、受給資格がなくなったとき
「児童手当・特例給付に係る寄附の申出書」<外部リンク> 児童手当を当市に寄附するとき
「児童手当・特例給付 寄附変更・撤回申出書」<外部リンク> 児童手当の寄附申出内容を変更または撤回するとき
「未支払児童手当・特例給付 請求書」<外部リンク> 未払いの児童手当を請求するとき
「児童手当・特例給付 受給口座変更届」<外部リンク> 児童手当を受給している口座を変更するとき

注意1) 電子申請には申請者のマイナンバーカードが必要です。
注意2) 電子申請に対応したスマートフォンまたは、パソコンとICカードリーダーが必要です

申請する場所・お問い合わせ

子ども未来課 児童福祉班(電話 0183-78-0166)
各総合支所 地域応援班

関連リンク