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自力で雪下ろしが困難な高齢者世帯等に対し、雪下ろし及び雪下ろしに伴う除排雪に要する費用の一部を助成します。
※助成を受けるためには、雪下ろしの前に利用登録をする必要があります。
次の3つの要件にすべて該当する世帯が対象となります。
(1)高齢者世帯 | 高齢者のみの世帯、 高齢者及び児童のみの世帯 |
(2)母子世帯 | 配偶者のいない女性及び児童のみの世帯、 配偶者のいない女性と児童及び高齢者のみの世帯 |
(3)障害者世帯 | 障がい者のみの世帯、 障がい者及び高齢者のみの世帯、 障がい者と高齢者及び児童のみの世帯 |
(4)要援護世帯 | 環境及び身体上の理由により(1)から(3)の要件に準ずるものとして市長が特に必要と認めた世帯 |
高齢者 | 65歳以上の方 |
児童 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方 |
障がい者 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の所持者、 療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号)による療育手帳の所持者、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の所持者 |
令和6年10月1日から令和7年2月28日まで
令和6年12月1日から令和7年3月31日まで
助成額は1回の雪下ろし及び雪下ろしに伴う自宅周りの除排雪費用の半額とし、1回15,000円を限度とします。
助成回数は、実施期間中、1世帯当たり3回までです。
令和7年3月31日まで