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学校給食費無償化のお知らせ

印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月22日更新

 安心して子どもを生み育てられるやさしいまちを目指し、出産から子育てまでの切れ目のない子育て支援の施策の一つとして、令和6年度から学校給食費を無償化します。
 無償化については、学校給食費を免除するか、学校給食費相当額を補助金として交付するか、どちらかの方法により実施します。
 ただし、生活保護費や就学援助制度の適用を受けている児童生徒は生活保護費や就学援助費により学校給食費の支給を受けているため、対象になりません。
 なお、無償化は令和6年度からの学校給食費が対象になります。令和5年度までの学校給食費は無償化の対象にはなりませんので、未納分は忘れずに納付いただくようお願いいたします。

学校給食費を免除する場合

1.対象者

 湯沢市学校給食の提供を受けており、次のいずれかに該当する児童生徒の保護者

  1. 市内の児童生徒で、湯沢市立小中学校に通学する児童生徒
  2. 市外から湯沢市立小中学校に通学する児童生徒

2.免除する額

  1. 小学生 1食あたりの単価280円に年間喫食数を乗じて得た額
  2. 中学生 1食あたりの単価320円に年間喫食数を乗じて得た額

※年間喫食数が確定後に、年間喫食数及び学校給食費の免除額を記載した精算通知書を交付しますので御確認ください。

3.手続き

 学校給食費の免除にあたり、保護者の方の手続きは必要ありません。

学校給食費相当額を補助金として交付する場合

1.対象者

 湯沢市内に住所を有し、次のいずれかに該当する児童生徒の保護者

  1. 県立の小中学校に通学する児童生徒
  2. 市外の小中学校に通学する児童生徒
  3. 食物アレルギー等により昼食を持参している児童生徒

2.補助金として交付する額

  1. 在籍する学校で学校給食の提供を受けている場合
    市で定める1食あたりの単価と実際に徴される1食あたりの単価を比較して低い方の額に、給食数を乗じて得た額
  2. 在籍する学校で学校給食を実施していない場合
    市で定める1食あたりの単価に児童生徒の出席日数を乗じて得た額
  3. 食物アレルギー等で昼食を持参している場合
    市で定める1食あたりの単価に児童生徒が昼食を持参した日数を乗じて得た額

 ※湯沢市学校給食費に関する条例に定める額が上限となります。

3.手続き

 補助金交付申請が必要です。対象となる方には別途通知いたします。申請は年間喫食数が決定する2月頃になる予定です。

 ※学校給食の提供を受けている方は、一旦、給食実施者に対して学校給食費を納付していただく必要がありますので御注意ください。

関連情報

 湯沢市学校給食費の免除及び補助金交付対象フロー図 [PDFファイル/650KB]

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