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令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、国の子ども・子育て支援法に基づき、妊婦給付認定を受けた方に「妊婦支援給付金」が支給されます。なお、妊婦のための支援給付は、児童福祉法に規定される「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」等と組み合わせて一体的に実施します。
妊婦支援給付金を受けるためには、妊婦給付認定の申請をし、認定を受けることが必要です。
令和7年4月1日以降、妊娠している方
妊娠1回につき5万円
妊娠届時、市の保健師等による面談の際に、給付の案内をします。
妊婦支援給付金を受けるためには、妊婦給付認定を受け、かつ、胎児の数の届け出が必要です。なお、2回目の給付時にはあきた出産・子育て応援給付金を併せて受給することができます。
※令和7年4月1日以降、流産・死産・人工妊娠中絶などをされた方も対象です。(令和7年3月31日以前の流産・死産・人工妊娠中絶は対象となりません。)
子ども(胎児)の数×5万円
あきた出産・子育て応援給付金の上乗せ支給 子ども(胎児)の数×2万円
お子さんを出産後、今日は赤ちゃん訪問などの面談時に給付の案内をします。
※面談が困難な場合はご相談ください。
母子健康手帳がなく、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶された場合、医師による胎児心拍の確認が必要です。事実確認のため、医師の診断書(任意様式)等の提出にご協力ください。
医療機関で胎児の心拍が確認された日から2年を経過する日まで
出産予定日の8週間前の日(※)から2年を経過する日まで
※出産予定日の8週間前の日よりも前に出産した日は「出産日」とし、流産・死産・人工妊娠中絶等の場合は、それらが確認された日とします。
給付金は申請時点で住民票がある自治体に申請することとされています。複数の自治体から二重に受け取ることはできませんのでご注意ください。
※他の自治体で妊婦給付認定を受けた方で、湯沢市に転入して給付を受けようとする場合は、湯沢市から再度認定を受ける必要があります。
令和7年3月31日以前に生まれたお子さんの場合、本給付金の対象にはならず、子育て応援給付金の経過措置として取り扱います。