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令和6年5月17日に、父母の離婚後の子の養育に関する民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確にするとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。
令和8年5月までに施行される予定です。
法務省パンフレット [PDFファイル/1.66MB]
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>
<外部リンク>
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