令和6年5月に、民法などの改正法が成立しました。この改正は、父母の離婚後の子の養育に関するルールについてのものであり、父母が離婚した後も子どもの利益を確保し、適切な形で養育に関わり責任を果たすことを目的としています。
この新しいルールは令和8年4月1日からスタートします。
親の責務に関するルールの明確化
今回の改正では、「親権が誰にあるのか」、「父母が結婚しているかどうか」といったことにかかわらず、すべての親が負うべき責務が法律に明記されました。
- 子どもの人格の尊重: 父母は、子どもの健全な発達のため、子どもの意見に耳を傾け、それを尊重するなど、子どもの人格を大切にしなければなりません。
- 子どもの扶養: 父母は、子どもが自分たちと同じ程度の生活水準を保てるように経済的に支える責務(生活保持義務)を負います。
- 父母間の人格尊重・協力義務: 父母は、子どもの利益のため、互いの人格を尊重し、協力しなければなりません。
- 子どもの利益のための親権行使: 親権(子どもの面倒をみたり、子どもの財産を管理したりする権利)は、子どもの利益のために行使しなければなりません。
次のような場合は「父母間の人格尊重・協力義務」に違反するとみとめられることがあります。
- 相手に暴行、脅迫、暴言を加えたり、誹謗中傷をしたり、嫌がらせ目的でむやみに裁判を起こす(濫訴)などの行為をする場合
- 一方の親が行っている子育てに対して、もう一方の親が理不尽に干渉したり、不当に口出ししたりする場合
- 共同親権であるにもかかわらず、正当な理由もないまま、一方の親がもう一方に無断で子どもの引っ越し(居所の変更)などを強行する場合
- 話し合いや家庭裁判所の決定によって面会交流のルールが決まっているのに、特別な理由なくその取り決めを守らない場合
- 一方の親が、養育費の支払いや面会交流など、子育てに関する重要な話し合いを、理由もなく一方的に拒絶する場合
- 一方の親が、子どもの目の前で、もう一方の親の悪口を言ったり、おとしめたりする場合
- 一方の親が、正当な理由がないにもかかわらず、子どもの日常の世話や見守りに関する裁判所の決定に従わない場合
これらのルールに違反した場合、家庭裁判所での親権に関する決定(親権者の指定や変更、親権の停止など)において、不利に働く可能性があります。
ただし、DVや虐待からの避難など、やむを得ない緊急の事情による引っ越し等は、直ちに違反とはみなされず、裁判所が個別の事情を踏まえて総合的に判断します。
離婚後の「共同親権」「単独親権」の選択
18歳未満の子どもがいる場合、父母が結婚している間は、両親がともに親権者(共同親権)です。しかし、離婚後はどちらか一方のみを親権者(単独親権)と定める必要がありました。今回の改正により、離婚後も「共同親権」とすることや、従来どおり「単独親権」とすることができるようになります。
親権はどうやって決まるのか
- 父母の話し合いで決める: 協議離婚の際、父母の合意により、子どもの親権を持つ人について、父母双方(共同親権)か、その一方(単独親権)かを定めます。
- 裁判所が判断する: 話し合いがまとまらず、協議離婚できない場合は、家庭裁判所が父母と子どもとの関係などを考慮し、子どもの利益の観点から親権を持つ人を定めます。
- 必ず単独親権となるケース: 子どもへの虐待やDVのおそれがある場合、または父母の対立が激しく協力して親権を行うのが困難な場合には、裁判所は必ず父母の一方を親権者(単独親権)と定めなければなりません。
共同親権での意思決定のルール
父母双方が親権者となった場合(共同親権)でも、すべてのことを常に二人で決める必要はありません。日常生活をスムーズに送るためのルールが定められました。
- 単独で決めてよい「日常の行為」: 食事や服装の決定、短期間の国内旅行、通常のワクチンの接種、習い事などは、その時子どもを監護している親が一人で決めることができます。
- 単独で決めてよい「急迫の事情(緊急事態)」: DVや虐待からの避難(子どもの転居を含む)、緊急の医療行為、期限が迫っている進学手続きなど、すぐに判断しないと子どもの利益を害するおそれがあるときは、一方の親が単独で親権を行使できます。
- 二人で決めるべき「重要な事項」: 進路に影響する進学先の決定、心身に重大な影響を与える手術、長期の海外留学などは、原則として父母の共同の意思決定が必要です。
監護に関するルールの明確化
父母の離婚時に、子どもの利益を最優先とした「監護の分担」を定めることが可能になりました。
- 監護の分掌(分担):子どもの利益を最優先に、「平日は父、週末は母」といった「担当期間の分担」や、「教育については同居する親が決める」といった「役割の分担」を父母の話し合いで具体的に決められます。
- 「監護者」の指定と権限:離婚時に共同親権とした場合であっても、一方を「監護者(子どもの監護をすべき者)」と定めれば、日々の生活だけでなく、転居(居所の指定・変更)や進学先の決定なども、もう一方の親の同意を得ることなく一人の判断でスムーズに決定できるようになります。
- 互いの尊重と交流:監護者でない親は、相手の監護を妨げてはならない義務を負います。ただし、監護者の活動を妨げない範囲であれば、親子交流の際などに子どものお世話をすることが可能です。
養育費の不払いを防ぐために
子どもの経済的基盤を確実に守るため、養育費の支払いを確保する仕組みが強化されました。
- 「法定養育費」制度の導入: 改正法施行後に離婚したケースで、養育費の取り決めがないままになっても、子どもを育てている親は相手に一定額の養育費を請求できる権利が認められます。これは正式な合意をするまでの一時的な制度です。
- 「先取特権」の付与: 養育費には「先取特権」という優先権がつきます。これにより、裁判の判決などがなくても、父母の話し合いで作った書面があれば、養育費を回収するために差し押さえを申し立てることができるようになります。
- 裁判手続きの効率化: 家庭裁判所が養育費を支払うべき人に収入情報の開示を命じられるようになるほか、一度の申立てで「預貯金の調査」から「給与の差し押さえ」までスムーズに行えるようになります。
安全・安心な親子交流のための見直し
安全・安心な親子交流の実現に向け、家庭裁判所での手続中における交流や、婚姻中別居時の交流のルールなどが整備されました。
- お試し交流: 裁判所での離婚調停や審判などの手続中に、子どもの利益を考慮し、適切な交流方法を検討するため、裁判所が親子交流を試行的に実施するよう促す制度が新設されました。
- 婚姻中の別居状態での交流: これまで規定がなかった「婚姻中の別居状態」の親子交流についても、父母の話し合いや裁判所の決定でルールを定められることが法律で明確になりました。
- 祖父母等との交流: 子どもの利益のために特に必要な場合には、祖父母や兄弟姉妹などの親族と子どもとの交流についても、裁判所が実施を定められるようになります。
その他の主な変更点
- 財産分与の請求期間延長: 離婚の時から財産分与を請求できる期間が、従来の2年から5年に延びました。
- 財産分与制度の見直し: 財産分与の際、婚姻中の家事や育児などによる財産形成への貢献度は、特段の事情がない限り「原則2分の1ずつ(対等)」であることが明記されました。
- 夫婦間の契約取消権の削除: 夫婦間の契約をいつでも一方的に取り消せるという古い規定が削除されました。
- 裁判離婚の原因の整理: 「強度の精神病」を理由とした離婚規定が削除されました。
相談窓口のご案内
秋田家庭裁判所 横手支部
法テラス秋田
養育費等相談支援センター
湯沢市福祉保健部子ども未来課児童福祉班
- 児童や子育てに関する手当・福祉サービス、保育所や児童福祉施設の利用、ひとり親家庭支援など、子どもや家庭に関するさまざまな相談を受け付けます。
- 所在地:秋田県湯沢市佐竹町1番1号 湯沢市役所本庁舎1階
- 電話番号:0183-78-0166
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