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入札時における見積内訳明細書(工事費内訳書)提出の義務化について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年9月20日更新
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入札時に入札金額の内訳書の提出が義務付けられました。

 平成27年4月1日より、改正入札契約適正化法が施行されることに伴い、すべての公共工事の入札の際に、入札金額の内訳書の提出が必要となりました。

 見積内訳明細書(工事費内訳書)(様式第1号)

今後の対応について

 湯沢市では、これまでも、入札時に見積内訳明細書(工事費内訳書)の提出をお願いしてきましたが、参考資料として提出を求めており不備があっても無効とはしてきませんでしたが、平成27年4月1日以降は、見積内訳明細書(工事費内訳書)に不備があった場合は、落札候補者の入札を無効とします。
 なお、入札が無効となる場合及び経過措置等詳しい取扱いにつきましては、秋田県に準じます。
様式等は、これまでと同様です。

電子入札システムで提出する場合のファイル名について

 ファイルの添付誤りを防止するため、見積内訳明細書(工事費内訳書)を電子入札システムで提出する場合は、見積内訳明細書(工事費内訳書)のファイル名を「⑴見積内訳明細書(工事内訳書)⑵提出者名(会社名)⑶工事番号」としてください。

(例)
見積内訳明細書 株式会社湯沢市組 AZS231001

適用日

 平成27年4月1日

 令和元年8月1日改正

※また、改正入札契約適正化法の施行に伴い、下請負契約を締結する場合は、下請負金額に関わらず施工体制台帳の作成が必要となりましたので併せてお知らせします。(平成27年4月1日以降の下請負契約から適用)

関連情報

​​入札に関する様式等

 ※その他>1.湯沢市建設工事等条件付き一般競争入札の取扱いについて をご覧ください。