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令和6年12月2日以降、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みへ移行し、現行の健康保険証は新たに発行されなくなります。
現在お手元にある健康保険証は、券面に記載されている有効期限まで、これまで同様に使用できます。
有効期限が切れるまでは破棄せずお持ちください。
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証の利用登録は、医療機関・薬局に備え付けのカードリーダー、マイナポータル、セブン銀行ATM等から行うことができます。
詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
マイナ保険証をお持ちでない方が、これまでどおり現行の健康保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができるよう交付するものです。
詳しくは、要配慮者等に係る資格確認書交付申請に関するページをご確認ください。
マイナ保険証をお持ちの方が、ご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるよう交付するものです。
なお、医療機関等によっては、オンライン資格確認(医療機関等の窓口でマイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインにて資格情報を確認する仕組み)ができない場合があります。
その場合は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とあわせて提示することで受診が可能となります。
※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することができません。
新規で国民健康保険に加入の届出をされた方や、資格情報の変更(氏名や住所等の変更)の届出をされた方に対して、「資格確認書」を交付します。
お手元にある健康保険証の有効期限が切れる前に申請をいただくことなく「資格確認書」を交付します。
新規で国民健康保険に加入の届出をされた方や、資格情報の変更(氏名や住所等の変更)の届出をされた方に対して、「資格情報のお知らせ」を交付します。
お手元にある健康保険証の有効期限が切れる前に申請をいただくことなく「資格情報のお知らせ」を交付します。
令和6年12月2日以降、従来の短期被保険者証は廃止されます。
このまま国民健康保険税に滞納がある状態が続くと、医療機関の窓口において一旦医療費の全額(10割)をお支払いいただく「特別療養費の支給対象者」に切り替えとなる可能性があります。
なお、国民健康保険税を滞納している70歳未満の方については、原則「限度額適用認定証」等を交付できませんので、医療機関の窓口負担(費用額の3割)が高額となっても限度額を超えて自己負担分をお支払いいただくことになります。
国民健康保険税に未納がある方は、お早めに納付をお願いいたします。期日までの納付が難しい場合には、必ず税務課にご相談ください。
国民健康保険への加入・脱退の手続きは、マイナ保険証の有無にかかわらず引き続き必要です。
詳しくは下記のページをご確認ください。
現在お手元にある健康保険証に記載の有効期限までは使用できます。
70歳や75歳になる方など一部の方を除き、令和7年7月31日までの有効期限としています。
※70歳になると窓口の自己負担割合や自己負担限度額が変わることがあります。また、75歳に到達する方は、誕生日の当日から後期高齢者医療制度に移行します。そのため有効期限が短くなっています。
令和6年12月2日以降は、現行の紙の健康保険証を新たに発行できません。
マイナ保険証をお持ちの場合は、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない場合は、申請により「資格確認書」を交付しますので、再発行の届出をしてください。
現在お手元にある健康保険証に記載されている有効期限までは、その健康保険証を使用して受診できます。
マイナンバーカードを持っていない方には、お手元の健康保険証の有効期限の前に「資格確認書」を送付します。
受診の際は、「資格確認書」を医療機関の窓口に提示することで受診できます。
マイナ保険証の利用登録をされている方には、原則として「資格確認書」は交付しません。
利用登録のある方はマイナ保険証での受診をお願いします。
ただし、事情によりマイナ保険証で医療機関等を受診することが難しい場合は、申請により「資格確認書」を交付することができます。
詳しくは、要配慮者等に係る資格確認書交付申請に関するページをご確認ください