ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 個人市民税・県民税 > 給与支払報告書の提出について

本文

給与支払報告書の提出について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月15日更新
<外部リンク>

令和6年度給与支払報告書の提出について

 所得税の徴収義務のある給与等の支払者(事業主)は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までに支払った給与等について、「給与支払報告書(総括表、個人別明細書)」を作成し、給与等受給者が令和6年1月1日時点に住んでいる市町村へ提出することが法令によって義務付けられています(地方税法第317条の6)。
 また、湯沢市では、義務が無い場合であっても、正確な賦課に必要なため、同期間内で給与等の支払いがある場合には、「給与支払報告書」の提出にご協力をお願いしております。
 給与支払報告書は市・県民税の課税の根拠となる重要な書類です。正しく記入のうえ、必ずご提出ください。

給与支払報告書の提出対象者

提出の対象者は以下2つの条件にいずれも該当する方です。

  • 令和6年1月1日時点で湯沢市に住所(住民登録)がある方
  • 令和5年1月1日から令和5年12月31日までに給与等の支払を受けた方

所得税の源泉徴収票とは異なり、年途中の就退職者、アルバイト等の短期雇用者、事業専従者等を含め、支払金額の多少に関わらず、すべての給与受給者についての提出にご協力をお願いします。

提出先

 〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1番1号 湯沢市役所税務課市民税班 宛て

提出期限

令和6年1月22日(月曜日)
※法定期限は令和6年1月31日ですが、当市申告相談開始時期の都合上、期限までの提出にご協力をお願いします。

提出書類と作成にあたっての注意点

必ず以下の1から4の番号順に整えて提出してください。

  1. 総括表
  2. 個人別明細書(1枚)【令和6年度市・県民税特別徴収の対象にする方】
  3. 普通徴収理由内訳書
  4. 個人別明細書(1枚)【令和6年度市・県民税普通徴収の対象にする方】

※総括表、普通徴収理由内訳書、個人別明細書の各様式は本ページの関連ファイルからダウンロードできます。

総括表

  • 毎年12月中旬に湯沢市から給与支払報告書の提出依頼文書が届いている場合は、同封の事業者情報(名称、住所、指定番号等)があらかじめ印字されている総括表をご使用ください。印字内容に変更や誤りがありましたら、朱書きで訂正をお願いします。
  • 報告人員内訳の普通徴収の人数は、普通徴収理由内訳書の合計人数と同じになります。

個人別明細書

  • 個人別明細書の左上に「6」(令和6年度)と記載がある用紙を使用します。
  • 受給者1人につき、1枚提出します。
  • 源泉徴収票(「税務署提出用」や「受給者交付用」)は提出しないでください。
  • 給与支払報告書の作成のしかたは、関連ファイルの「給与支払報告書の作成について」を参照いただくか、国税庁ホームページの所得税の源泉徴収票の作成方法を参考にしてください。

※令和5年度(令和4年分)から給与支払報告書の副本の提出は不要になりました。正本1枚のみ提出ください。

国税庁ホームページはこちらから 令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引<外部リンク>

徴収区分(特別徴収・普通徴収)の仕分けと普通徴収理由内訳書

 給与支払報告書を提出する際は、令和6年度市・県民税を特別徴収にする者と普通徴収にする者とで必ず分別し、その間を普通徴収理由内訳書で仕切って提出してください。
 所得税の源泉徴収義務のある事業主は、市・県民税においても特別徴収義務があります。原則、すべての従業員が特別徴収の対象になります。
 ただし、 下表の条件に該当する場合に限り、普通徴収の対象になりますので、普通徴収理由内訳書の各項目に該当者の人数を記入してください。
 徴収区分(特別徴収・普通徴収)について詳しくはこちらから 納税の方法(特別徴収・普通徴収)

普通徴収の対象にできる条件
普通徴収とする理由 該当要件
A 他の事業所で市・県民税を特別徴収されている方(乙欄適用者) 給与支払報告書の「乙欄」に記載がある。
B 退職者・退職予定者(5月末日まで)・休職者
  • 退職者…給与支払報告書の「中途退職欄」に記載があり、令和5年12月31日までに退職している。
  • 退職予定者…令和6年5月31日までに退職予定である。
  • 休職者…休職中である。
C 毎月の給与が少なく税額が引けない方 毎月の給与が少なく、市・県民税を特別徴収することができない。
D 給与の支払が不定期の者 給与の支払が毎月でない(季節雇用等)。
E 事業専従者(個人事業主のみ対象) 給与の支払を受ける方が給与支払者の家族等となっている。
F 総受給者数が2名以下(上記AからEを除く) 給与の支払を受ける方の総数 が2名以下である(上記AからEに該当するすべての従業員数 (他市町村分も含む)を差し引いた人数)。

※ E及びFに該当する場合であっても特別徴収の対象にすることができます。

個人番号(マイナンバー)・法人番号の記載について

 社会保障・税番号制度の施行に伴い、給与支払者、給与受給者、控除対象配偶者、控除対象扶養親族の個人番号・法人番号の記載が必須となっています。

eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出について

 湯沢市では、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告の利用促進に取り組んでいます。
 令和3年1月1日以降の提出分からは、前々年に所得税の源泉徴収票を「100枚以上」提出した事業者はeLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。
 eLTAXを利用し、インターネットにより給与支払報告書を提出することで、チェック機能による入力誤りの防止や一度の送信操作で複数の市町村と税務署への一括送信、湯沢市からの市・県民税特別徴収税額決定通知をデータファイルで受け取ることができるなどのメリットがあります。

 また、光ディスク等による給与支払報告書の提出も受け付けています。

 eLTAXまたは光ディスク等による提出について詳しくはこちらから eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出について

提出後に内容や徴収区分に変更があるとき

  • 提出した給与支払報告書の内容に誤りがあった場合は、内容を訂正のうえ、総括表と普通徴収理由内訳書を添付し、総括表と個人別明細書の上部余白に朱書きで「差替後」と明記して再提出してください。
  • 特別徴収対象者として給与支払報告書を提出した方のうち、退職等により給与の支払を受けなくなった方がいる場合は、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

日雇い給与の支払いがあった個人事業主様へ

    個人事業主様で、申告の際に給与賃金や雇人費等の経費を計上されている場合は、給与支払報告書の提出にご協力ください。関連ファイルの「給与支払報告書の作成について(簡易版)」を参照のうえ、個人別明細書の作成をお願いします。

関連ファイル

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)