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市・県民税の納税方法には、「普通徴収」と「特別徴収」があります。
なお、県民税は市民税と合わせて湯沢市に納税していただきます。
税務課から送付される納付書により、各個人で納めていただく方法です。
普通徴収の場合、通常は1年分の税額を年4回に分けて納付します。コンビニやスマートフォンアプリでの納付や口座振替による納付もできます。
第1期 6月末日
第2期 8月末日
第3期 10月末日
第4期 翌年1月末日
上記の日が土日祝日に当たる場合は、翌月の最初の平日となります。
なお、普通徴収の納税通知書は6月上旬に各納税義務者に送付されます。
事業主(特別徴収義務者)が納税義務者本人に代わって納める方法です。1年分の税額を12回に分けて、事業主が毎月の給与( 6月分から翌年5月分 )から天引きをして翌月の10日までに本人に代わって納入します。
特別徴収の税額決定(変更)通知書は、毎年5月末日までに事業主あてに郵送され、事業主からそれぞれの納税義務者に渡されます。
湯沢市では義務である「特別徴収」の実施について、事業主の皆さんにお願いしております。 [PDFファイル/445KB]
従業員(特別徴収対象者)に退職 ・ 転勤等に伴う異動が生じ、事業所で継続して特別徴収することができなくなった場合には、事業主が「 給与所得者異動届出書 」を提出することになっています。記載の方法については、異動届出書記載例をご覧ください。
異動後の未徴収税額の徴収方法については、次の3つの方法があります。
※ 1月1日以降に退職される方については、新しい事業所で継続して特別徴収する場合を除き、5月分までの未徴収税額を一括徴収することが義務付けられています。また、それ以前に退職される方についても、本人の同意のうえ、残りの税額をなるべく一括徴収していただきますようお願いします。
転勤により新しい事業所で特別徴収を継続される場合は、給与所得者異動届出書は新しい事業所を経由して提出していただきます。その際は、新しい事業所で特別徴収できるか確認をお願いします。
新規採用等により、年の途中で普通徴収から特別徴収に切り替わる従業員がいる場合は、「特別徴収切替届出書」を提出してください。記載の方法については、異動届出書記載例をご覧ください。
なお、本人あてに納税通知書が送付されている場合は、納税額の有無を確認してください。なお、納期限を過ぎた分については、特別徴収に切替えることができません。
給与の支払いを受ける方が常時10人未満である事業所は、毎月徴収した税額を年2回( 納期限:12月10日と翌年の6月10日 )の納入で済ませることができます。
特例の承認を受けるためには、申請書の提出が必要です。下記の「特別徴収に係る市県民税の納期の特例に関する申請書」からダウンロードできます。
ただし、市税の滞納がある場合は、特例が承認されないことがあります。
市・県民税は、原則として、前年中の所得に対して、その翌年に課税する方法( 前年所得課税主義 )をとっていますが、退職所得についてはその性質を考慮し、他の所得と分離して退職所得の発生した年に課税する方法( 現年分離課税主義 )をとっています。
退職手当等を支払う際に、退職所得分の市・県民税額を天引きして、翌月10日までに納入します。
年金の支払者( 特別徴収義務者 )が、納税義務者本人に代わって納める方法です。年金の支払者が、1年分の税額を通常4月から翌年の2月まで年6回に分けて年金の支払いの際に天引きし、納税義務者に代わって納入します。
平成21年10月から、公的年金に対する特別徴収( 天引き )制度が始まりました。詳しくは総務省ホームページ(外部サイト)「公的年金からの特別徴収<外部リンク>」をご確認ください 。