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市税の減免について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月28日更新
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次の対象に該当する場合は、申請により市税の減免が受けられる制度があります。

個人市民税・県民税

  1. 生活保護法に規定する扶助を受けている者
  2. 所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者、またはこれに準ずると認められる者
  3. 学生及び生徒(所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生)で納付が著しく困難と認められる者

個人市民税・県民税の減免について

法人市民税

次に掲げる法人で、かつ収益事業を行っていない法人

  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 認可地縁団体
  • 特定非営利活動法人

※収益事業に該当するかどうかは、法人税(国税)の基準に準じますので、管轄の税務署に確認してください。

法人市民税の減免について    

固定資産税 

  1. 生活保護法に規定する扶助を受けている者
  2. 震災、風水害、火災などにより、固定資産について甚大な損失を被った者
  3. 公益のために直接使用する固定資産を所有する者(有料で使用するものを除く)
  4. 所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者、またはこれに準ずると認められる者

固定資産税の減免について

軽自動車税種別割

  1. 身体に障がいのある方が使用するために改造している車両
  2. 心身に障がいのある方が所有する車両
  3. 公益のため直接専用する車両

軽自動車税種別割の減免について

国民健康保険税

  1. 生活保護法に規定する扶助を受けている者、またはこれに準ずると認められる者
  2. 所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者、またはこれに準ずると認められる者
  3. 震災、風水害、火災などにより、被保険者等の財産に甚大な損失を被った者
  4. 納税義務者と生計を一にする親族(内縁を含む。)等の所得が著しく減少した者
  5. 刑務所や少年院等に収監され療養の給付等が行われない期間が1か月を超える者

※新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入や給与収入等が減少した場合は、「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について」をご確認ください。

国民健康保険税の減免について