次の対象に該当する場合は、申請により市税等の減免が受けられる制度があります。
個人市民税・県民税・森林環境税
- 生活保護法に規定する扶助を受けている者
- 所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者、またはこれに準ずると認められる者
- 学生及び生徒(所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生)。ただし、森林環境税においては、納付が著しく困難と認められる者
個人市民税・県民税・森林環境税の減免について
法人市民税
次に掲げる法人で、かつ収益事業を行っていない法人
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 認可地縁団体
- 特定非営利活動法人
※収益事業に該当するかどうかは、法人税(国税)の基準に準じますので、管轄の税務署に確認してください。
法人市民税の減免について
固定資産税
- 生活保護法に規定する扶助を受けている者
- 震災、風水害、火災などにより、固定資産について甚大な損失を被った者
- 公益のために直接使用する固定資産を所有する者(有料で使用するものを除く)
- 所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者、またはこれに準ずると認められる者
固定資産税の減免について
軽自動車税種別割
- 身体に障がいのある方が使用するために改造している車両
- 心身に障がいのある方が所有する車両
- 公益のため直接専用する車両
軽自動車税種別割の減免について
国民健康保険税
- 生活保護法に規定する扶助を受けている者、またはこれに準ずると認められる者
- 所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者、またはこれに準ずると認められる者
- 震災、風水害、火災などにより、被保険者等の財産に甚大な損失を被った者
- 納税義務者と生計を一にする親族(内縁を含む。)等の所得が著しく減少した者
- 刑務所や少年院等に収監され療養の給付等が行われない期間が1か月を超える者
国民健康保険税の減免について