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湯沢市法定外公共用財産保全活動地域連携事業補助金

印刷用ページを表示する 更新日:2022年5月31日更新
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法定外公共用財産の改修に補助金を交付します

制度概要のチラシ [PDFファイル/307KB]

法定外公共用財産とは

 道路や用排水路、湖、沼などの公共物のうち、道路法や河川法、その他の法令などが適用されないものを法定外公共物と呼び、身近なものに、赤道(里道)、青水路(青道)などがあります。

 法定外公共物は市有財産として市が財産管理を行っていますが、機能管理については、従来からの慣習により地域に委ねられています。

対象者

  • 地域協議会
  • 地区組織、地区組織を構成する自治会および町内会

対象事業

対象事業の概要
事業名 事業内容
法定外道路改修工事
  • 未舗装道路の舗装改修工事
  • 既存舗装道路の修繕
  • 機能管理に支障を来す障害物を除去する工事
法定外水路改修工事
  • 素掘り水路へ排水構造物を設置する工事
  • 既存水路の破損または老朽化などにより損失した機能を復元する修繕
  • 機能管理に支障を来す障害物を除去する工事

※除草、除排雪作業などの委託業務は対象外となります。

対象経費

  • 原材料の購入費
  • 重機等機械の借上げ料
  • 工事請負費

  ※測量費、用地費及び物件補償費用は対象外となります。

補助率・補助額

対象経費の2分の1以内(上限30万円

※補助対象経費が2万円未満の場合は対象外となります。

注意事項

  • 申請箇所が法定外公共用財産か確認する必要があります。事前にお問合せください。
  • 営利目的での申請は対象外です。
  • 補助申請個所の隣接土地所有者や水利関係者など利害関係人の同意を得る必要があります。
  • 補助事業を完了した法定外公共用財産の機能管理は、補助金の交付を受けた自治会などで行っていただきます。

申請書類

  1. 補助金等交付申請書 [Excelファイル/24KB]
  2. 見積書とその内訳書
  3. 平面図、立体図及び位置図
  4. 法定外公共物に係る工事施工許可決定通知書の写し

 

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