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法定外公共物とは、道路や河川等の公共物のうち、道路法、河川法等の適用や準用を受けないもので、一般的に道路は赤線(赤道)、水路等は青線(青道)と呼ばれています。
法務局(登記所)に備え付けられている公図等で「道」や「水」と表示されていたり、赤色や青色の着色表示されていたりするものです。
これらの法定外公共物を使用または収益を得ようとする場合や、形状変更の工事を行う場合は許可を受けなければなりません。
用途(機能)及び目的を妨げない範囲で新たに工作物を設置したり、通路や材料置場として使用する等、法定外公共物を使用する場合には、使用許可申請書を提出しなければなりません。
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法定外公共物から生じる砂利、土砂、その他を採取したりする場合には、収益許可申請書を提出しなければなりません。
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法定外公共物区域内で工作物や取付道路の設置等、機能向上や形状変更の工事を行う場合には、工事施行許可申請書を提出しなければなりません。
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使用許可申請に記載した事項の変更や、許可期間満了に伴う更新、使用者について相続、合併又は分割があった場合には、下記の該当する申請書を提出しなければなりません。
※使用許可と同様に、更新の場合も使用料や収益料をお支払いいただく場合があります。
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