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湯沢市では、住みよい環境及び秩序ある良好な都市環境を確保するため「湯沢市宅地開発指導要綱」を定めています。
以下の行為を行う場合は、本要綱に基づく事前協議が必要です。
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う1,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更で、都市計画区域内で行われる行為
※都市計画区域内で行われる3,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更及び都市計画区域外で行われる10,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更については、開発許可申請が必要になります。