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令和8年1月から妊産婦に対する医療費助成を開始します

印刷用ページを表示する 更新日:2025年10月22日更新

福祉医療制度(マル福)は、健康の保持と生活の安定を図るため、子どもやひとり親家庭の子ども、一定の障がいのある人などの医療費の自己負担分を県と市が助成する制度です。

令和8年1月から、「産む前も」「産んでからも」湯沢市で安心して子育てできるように、妊産婦の医療費助成を始めます。

対象となる人

湯沢市に住民登録があり、健康保険に加入している妊産婦

※所得制限はありません。

※湯沢市に住民登録があれば、市外で里帰り出産をした場合でも、対象になります。

受給者証の交付申請

医療費助成を希望される場合は、福祉医療費受給者証の交付申請が必要となります。母子健康手帳の交付時や転入手続きの際に、申請手続きをご案内しますので、以下の必要書類をお持ちのうえ、お手続きください。

※令和7年11月1日の時点で、令和8年1月からの医療費助成が見込まれる方へは、事前に申請書類等をお送りします。

必要書類

  1. 母子健康手帳
  2. 健康保険の情報が分かる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書など)

助成期間

母子健康手帳が交付された月の初日(または湯沢市に転入した日)から、出産予定日の1年後が属する月の末日(または湯沢市から転出した日)まで

開始時期

令和8年1月受診分から

助成内容

医療保険が適用される医療費の自己負担分を全額助成します。なお、妊娠に直接関連しない治療(例えば歯科、眼科など)でも、助成対象となります。

医療保険が適用にならない治療、予防接種や健康診断、妊産婦健診、薬の容器代、入院時の食事代などは、助成の対象となりません(妊産婦健診は、妊産婦医療費助成の対象外ですが、他制度で費用の助成があります。詳しくは以下、関連ページをご確認ください。)。

利用方法

医療機関等を受診するとき

医療機関等を受診する際に、マイナ保険証等と福祉医療費受給者証を提示することで、医療保険が適用される医療費の自己負担がなくなります。

※窓口での自己負担のない運用は秋田県内に限ります。

医療機関等の窓口で自己負担が発生したとき

次のような場合、医療保険が適用される医療費の自己負担分の払い戻しができます。払い戻しは、市役所窓口もしくは郵送でのお手続きが可能です。

  1. 緊急、その他やむを得ない理由で福祉医療費受給者証を持たずに診療を受けたとき
  2. 県外の医療機関で診療を受けたとき
  3. 医師の指示により補装具(コルセット等)を作ったとき
  4. 医療保険が適用されるはり/きゅう/マッサージを受けたとき

市役所窓口での申請方法

お手続きの際は、以下の必要書類を市役所窓口へお持ちの上、申請してください。

必要書類
  • 医療機関等の領収書
  • (補装具の場合)医師の診断書
  • (補装具かつ社会保険に加入している場合)社会保険からの支給決定通知書
  • 通帳またはキャッシュカード(原則、ご本人のもの)
  • 健康保険の情報が分かる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書など)
  • 高額療養費または付加給付金の支給決定通知書(該当する場合のみ)
  • 印鑑

郵送による申請方法

次の申請書様式にご記入いただき、必要書類を同封の上、以下に記載の送付先まで郵送してください。なお、必要書類のうち、付帯事項確認書および療養給付費支給証明願は加入している保険や受診した医療機関数によって記載方法が変わるため、詳細な記載方法等はお問合せください。

申請書様式
必要書類
  • 医療機関等の領収書
  • (補装具の場合)医師の診断書の写し
  • (補装具かつ社会保険に加入している場合)社会保険からの支給決定通知書の写し
  • 通帳またはキャッシュカードの写し(原則、ご本人のもの)
  • 付帯事項確認書 [PDFファイル/232KB](全国健康保険協会に加入されている場合に必要)
  • 療養給付費支給証明願 [PDFファイル/223KB](全国健康保険協会以外の社会保険に加入されている場合に必要)
  • 口座振替依頼書 [PDFファイル/57KB](申請者と振込先口座の名義が異なる場合に必要)
  • 高額療養費または付加給付金の支給決定通知書の写し(該当する場合のみ)
  • 健康保険の情報が分かる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書など)の写し
送付先

〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1番1号 湯沢市役所 市民課 国保年金班 福祉医療担当

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