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認可地縁団体

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月23日更新
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地縁による団体の法人化について

 この認可制度は、不動産を保有または保有を予定している自治会町内会が法人格を取得し、この団体名義での不動産登記等を可能にする趣旨で、平成3年4月2日の地方自治法の改正により創設された制度です。
 今般、令和3年の地方自治法の一部改正により、地域的な共同活動を円滑に行うため、不動産の保有または保有の予定に関わらず、法人格を取得することが可能になりました。

認可の要件

認可の要件は、次のとおりです。(認可4要件)

  • 良好な地域社会の維持および形成に役立つ地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等)を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  • 区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  • 区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数のものが現に構成員となっていること。
  • 規約を定めていること。この規約には、一定の事項(目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項)が定められていなければならないこと。

地縁団体法人化の流れ

【原因】(例)自治会館の土地を自治会名義で登記したい

1.事前協議(担当課:まちづくり協働課)

2.総会開催の準備

  1. 役員会等の開催
  2. 議案の作成
    (規約、構成員名簿その他認可申請に必要な事項に関する議案)
  3. 法人化する予定である旨の周知

3.総会の開催(認可申請の意思決定)

必要事項を総会で議決

  • 地縁による団体の認可申請について
  • 区域の確定について
  • 規約の制定(変更)について
  • 構成員の確定について
  • 保有(予定)資産の確定について
  • 代表者の決定について

4.認可申請書の提出(担当課:まちづくり協働課)

【添付書類】

  • 規約
  • 議事録
  • 構成員名簿
  • 総会資料
  • 代表者就任承諾書
  • 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
  • 代理人の有無
  • 区域を表示した地図

5.市長による認可の決定、告示

認可後の地縁団体

  1. 自治会等名義で不動産登記(法務局)や印鑑登録(市民課)が可能となります。
  2. 県及び市へ法人格を取得したことを届出なければなりません。また、その他必要に応じて税に関する届出が必要です。収益事業を行わない場合は、減免申請手続きが必要です。
  3. 代表者の変更等、告示事項に変更があったときは、「告示事項変更届出書」に、告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて、市長に届出を行わなければなりません。なお、変更の効力発生は、市長の認可後であり、それまでは第三者に対抗することはできません。
  4. 規約を変更しようとする場合は、「規約変更認可申請書」により市長の認可を受けなければなりません。なお、規約の効力発生は、市長の認可後となります。
  5. 認可時及び毎年度終了後3ヶ月以内に財産目録を作成し、常に主たる事務所に備え置かなければなりません。
  6. 構成員名簿を作成し、常に主たる事務所に備え置かなければなりません。
  7. 少なくても毎年1回、構成員の通常総会を開かなければなりません。

認可の取り消し及び解散

1.認可の取り消し

次のいずれかに該当する場合、市長は認可を取り消すことがあります。

  • 認可を受けた団体が、その目的を営利目的、政治目的等に変更したとき
  • 認可を受けた団体が、相当の期間にわたって活動していないとき
  • 区域内の一部の住民について、正当な理由なく加入を認めないこととしたとき
  • 構成員が多数脱退し、「相当数の者」が構成員となっているとは認められなくなったとき
  • 地縁団体の代表者、構成員または第三者が、詐欺、威迫等不正な手段により認可を受けたとき

2.解散

次のいずれかに該当するとき、認可地縁団体は解散し、市長等に対して届出が必要となります。

  • 規約に定めた解散事由が発生したとき
  • 破産したとき
  • 総構成員の4分の3以上の承諾のある総会の決議があったとき(規約に別段の定めがある場合を除く)
  • 構成員が欠けたとき

関連ファイル

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