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介護保険住宅改修費等の受領委任払い制度について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年9月20日更新
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受領委任払い制度とは

 介護保険制度での特定福祉用具購入費及び住宅改修費の支給は、利用者が、いったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割※1)の支払いを受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
 これに対して、「受領委任払い」制度は、特定福祉用具購入費及び住宅改修費の利用者の支払いを初めから1割※2で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減し、サービスを利用しやすくするための制度です。残りの9割※1については、利用者の委任に基づき、市から業者(特定福祉用具販売業者、住宅改修施工業者)に直接支払います。
 市では、平成25年4月からこの「受領委任払い」制度が利用できるようになりました。
 なお、「償還払い」については、従来どおりご利用いただけますので、特定福祉用具購入費及び住宅改修費の支給申請をする際に、「償還払い」、「受領委任払い」のいずれかを選択していただくことになります。
 この「受領委任払い」制度の利用にあたっては、市に受領委任払い業者の登録をしている業者である必要があります。業者の登録は随時受け付けています。

※1 一定以上所得者は8割または7割
※2 一定以上所得者は2割または3割
(関連ファイルから様式のダウンロードが可能です)

受領委任払い対象事業者一覧は関連ファイルからご覧いただけます。(令和5年8月31日現在)

関連ファイル

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