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中小企業の主体的な努力による持続的な成長を目指した革新的な事業展開に取り組む場合に、商品開発及び販路開拓等にかかる経費の一部を補助することにより、地域経済の活性化を図ります。
1事業者につき、3年間で最大150万円の補助金を交付します。
市では、このような「新事業活動」を行う事業者に対し、補助金を交付して応援します。
下記の事業が補助対象となります。
「ふるさと企業革新計画」か「経営革新に関する計画」の認定・承認を受けていない事業者は、まずはいずれかの計画の申請手続きについてご相談ください。
経営革新計画承認制度について(秋田県)<外部リンク>
「ふるさと企業革新計画」または「経営革新に関する計画」に登載された事業が対象になります。
ただし、国、県、湯沢市などの他の補助金の交付対象になっている事業については、補助金の交付を受けることはできません。
補助金は、最初の年度に1回、さらに2年目または3年目に1回、計2回交付の申請をすることができます。
初年度は補助対象経費の総額の3分の2以内の額で、は100万円が上限となります。
2年度目または3年度目は、補助対象経費の総額の2分の1以内の額で、50万円が上限となります。
補助対象経費は以下のとおりです。
ただし「外注費」に限り、補助対象経費の総額の 2分の 1以内の額を上限とします。
新商品開発等のために要する経費で、次に掲げるもの。
販路開拓のために要する経費で、次に掲げるもの。
新商品開発等または販路開拓のための旅行に要する経費で、視察、調査、展示会等への参加等に要する交通費、宿泊費等をいい、1回の旅行につき、次に掲げる額を上限とします。
新商品開発等または販路開拓に要する経費で、試作品、広告媒体等を移送するための郵送料、運搬料等。
新商品開発等または販路開拓に要する経費で、次に掲げるもの。
新商品開発等または販路開拓に要する経費で、加工、設計、デザイン、検査等を外部の事業者に発注する場合に生ずる経費。
※補助対象経費の総額の2分の1以内の額を上限とします。
新商品開発等または販路開拓に要する経費で、次に掲げるもの。
上記の経費区分では区分できないが、事業遂行のために不可欠な費用。
下記書類を商工課に提出してください。
(必要に応じて「関連ファイル」から様式データをダウンロードしてお使いください。)
制度の詳細については、商工課にお問い合わせください。
湯沢市つくる力売る力向上支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/205KB]
補助金等交付申請書(規則様式第1号) [Wordファイル/16KB]
補助金等交付申請額算定調書(規則様式第1号別紙1) [Excelファイル/13KB]
事業予算書(規則様式第1号別紙2) [Excelファイル/13KB]
つくる力売る力向上支援事業補助金事業計画書(様式第1号) [Wordファイル/15KB]
つくる力売る力向上支援事業補助金実施調書(様式第2号) [Wordファイル/14KB]
つくる力売る力向上支援事業補助金概算払申請書(様式第3号) [Wordファイル/21KB]
補助金等実績報告書(規則様式第8号) [Wordファイル/15KB]
補助金等精算額算出調書(規則様式第8号別紙3) [Excelファイル/13KB]
事業精算書(規則様式第8号別紙4) [Excelファイル/12KB]
つくる力売る力向上支援事業補助金実施調書(様式第2号) [Wordファイル/14KB]